【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

配偶者居住権とは? /杉並区の行政書士が解説

「配偶者居住権」(2020年4月施行)は、自宅の相続を、「無償で住める権利(配偶者居住権)」「持つ権利(負担付き所有権)」に分けて、残された配偶者の相続分を多くできます。配偶者居住権は、自動的に配偶者が取得できる権利ではありません。遺言か、遺言がない場合は相続人間の遺産分割協議での合意が必要です。遺言作成の際には、検討する価値のある方法と思います。

暮らしのリスクマネジメント |現代の必須アイテム 個人賠償責任保険

意外なことかもしれませんが、自動車保険または火災保険に加入している方は知らぬ間に、個人賠償責任保険も特約で加入いているケースが多いです。そして、個人賠償責任保険に加入していれば、通常の自転車事故の賠償責任もカバーされます。もし、個人賠償保険に加入していないなら、要注意です。

生命保険を利用した相続対策

 間違いやすい点ですが、相続人が受け取る生命保険金は、相続財産ではありません。生命保険金は保険金受取人の固有の財産です。また、相続税の非課税枠があります。上手に活用すると、円満な相続に役立ちます。