【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

家族の多様化を背景にした民法改正案について(親子の嫡出推定制度の改定と懲戒権の削除)

2022年2月1日に、法制審議会で親子関係を巡る民法の規定の見直し案が決定したとの報道がありました。その見直しの目的は、「児童虐待が社会問題になっている現状を踏まえて民法の懲戒権に関する規定等を見直すとともに、いわゆる無戸籍者の問題を解消する観点から民法の嫡出推定制度に関する規定等を見直す」という点です。 主たる改定内容は、「1、離婚後300日以内に生まれた子も、再婚していれば再婚相手の子と推定する。2、再婚禁止期間(100日)を廃止する。3、女性が婚姻前に妊娠、婚姻後に生まれた子は夫の子と推定する。 4、嫡出否認の訴えを子や母にも認める。5、懲戒権の規定は廃止する。」です。  

遺言には「相続させる」という書き方が良い?しかしデメリットもあるので要注意/杉並区の行政書士が解説

特定の相続人に特定の遺産を分割したい場合、遺言書には「相続させる」と記載することがお勧めです。ただし、代襲相続や配偶者居住権に関しては注意点もあります。杉並区の行政書士が、わかりやすく解説します。

3世代戸籍は禁止されている。では未婚の母の子供の戸籍は?

第二次世界大戦後の法改正で、家制度は廃止されました。家制度では、戸籍は「戸主」とその家族(戸主の家族でその家に住むものと配偶者)が登録されていましたが、戦後の戸籍では、同一戸籍には夫婦と同氏の子供のみが記載されることになりました(同氏親子同一戸籍の原則)。では、未婚の母の子供はどうなるのでしょうか?

養子縁組をしなければ、再婚相手の連れ子と法律的な親子関係にならない

本日のまとめ ◎子連れ同士の再婚の場合、連れ子と養子縁組をしない限りは、親子関係は生じません。 ◎「同一姓親子同一戸籍の原則」があるため、別の姓の親子は同じ戸籍に入れません。 ◎子の姓を変更し、同一戸籍に入れても、養子に […]

法務局による大変親切な「法定相続情報証明制度」(無料)とは

「法定相続情報証明制度」は、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容確認した上で、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。 この制度を利用することによって、相続登記、被相続人名義の預金の払い戻しや相続税の申告などの、各種手続きで戸籍書類一式の提出を省略することができます。