Month: 2024年8月
帰化 記載事項証明書の必要性
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帰化申請の際に、本人だけでなく、子供、父母、兄弟まで、出生・婚姻・離婚等の届出の記載事項証明書が必要とされるケースがあります。配偶者が日本人の場合は、取り付け不要なこともあります。
帰化 法定住所期間とは何か?
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帰化申請で必要な住民票は、法定住所期間(原則5年)ですが、正確な履歴書を作成するためには、それ以前の住民票や、外国人登録原票・外国人記録調査書(出入国記録)等も取得したほうがベターです。
外国人と日本人夫婦の離婚届けの記載事項証明書の取り付け
令和6年2月までに提出された離婚届の記載事項証明書は本籍地の市区町村を管轄する法務局に請求する必要があります。