帰化申請の外国人と日本人のご夫婦が離婚された場合、何らかの理由により、離婚届けの掲載事項証明書が必要にあった場合の請求方法のポイントです。
1.「離婚届の受理証明」と「離婚届の記載事項証明書」は異なること
「離婚届の受理証明」は離婚届を受け付けた市区町村が発行してくれますが、こらは簡単な内容です。帰化申請で必要とされるのは「離婚届の記載事項証明書」で、これは届けた際に役所に提出委した手書きの申請書のコピーです。
2.「離婚届の記載事項証明書」は離婚届けを提出した役所で取得できないことがある。
「離婚届の記載事項証明書」は、その時点で住んでいた市区町村に提出することが多いと思いますが、その離婚届けは、一定期間後に本籍地の役所に転送されます。
そして、令和6年3月までは、本籍地の役所は離婚届けを1年保管した後は、その地区を担当する法務局にさらに送っていたようです。
したがって、取りたい離婚届がいつ出されたのか、によって請求する役所が異なるので注意が必要です。
3.法務局に離婚届け記載事項証明書を請求する方法
<離婚届が令和6年2月までに提出されている場合>
→「届書記載事項証明書」の請求は、戸籍届書を提出したときの本籍地の市区町村を管轄する法務局(又はその支局)に請求する必要があります。東京23区ならすべて東京法務局(本局)が担当です。
<離婚届が令和6年3月以降に提出された場合>
→ 戸籍届書を提出した市区町村に請求する必要があります。詳しくは、請求する市区町村にお問い合わせください。
4.<離婚届が令和6年2月までに提出されている場合>の東京法務局への請求方法
郵送請求も可能です。委任状があれば受任者による請求も可能です。
委任状による請求の場合は、委任者の身分証明(運転免許証など)や、離婚届の記載事項証明書が必要な理由の記載、それを補足する資料、離婚時の戸籍のコピー、返信用封筒が必要です。
区市町村へ離婚届の記載事項証明書を請求する場合は、手数料が必要ですが、法務局では手数料は不要です。
参考 「戸籍届書の記載事項証明書等の請求について」(東京法務局HPより)
離婚届の記載事項証明をどこに請求したらよいか、どのような資料が必要かは、あらかじめ区市町村の窓口に問いあわせたほうが良いと思います。