【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

Month: 2021年8月

遺言書と異なった内容の遺産分割協議

相続にあたり遺言書がある場合は、遺言者の意思通りに遺産分割されるのが、本来の姿です。 しかし、場合によっては、遺言の内容に、相続人の全員が納得がいかないこともあるかも知れません。 そのような時には、遺言書に反する方になっても、相続人全員が円満に合意できるなら、その協議内容に沿って遺産分割できるという判例があります。

自筆証書遺言の保管制度/杉並区の行政書士が解説

自筆証書遺言は、遺言書が自分で作成し保管できるので、手軽で自由度の高い制度です。 しかし、遺言書が法の要件を満たさないことがあったり、誰かによって内容が改ざんされてしまったり、あるいは、遺言書があることがわからずじまいで、故人の遺志とは異なる遺産分配がなされる懸念もあります。 そこで、自筆証書遺言をより使いやすくするための画期的な新しい仕組みが、2020年7月10日からスタートした遺言書保管法に基づく「自筆証書遺言の保管制度」です。

自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言の利用促進を図るために、民法968条2項が新設され、自筆証書遺言について、自書によらない財産目録を添付する方法が認められることになりました(平成31年1月13日施行)。 ・財産目録をパソコンで作成できるようになった(署名押印は1枚ごとに必要) ・登記簿謄本や預金通帳のコピーを添付できるようになった(署名押印は1枚ごとに必要)。