「自筆証書遺言」はすべて自筆が条件だったが・・
民法第968条第1項は、自筆証書遺言をする場合には、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)して、これに印を押さなければならないものと定めています。
しかし、このようにすべて自筆で書くというのは、なかなか大変です。特に高齢者や、財産目録が長いリストになる場合には負担が大きな作業でした。
今回の改正によって新設される同条第2項によって、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになりました。
自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者は、その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。
第968条
1 自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書に因らない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
本文に自筆で書いてもいいが、財産目録にしてもいい
遺言書には、「○○を甲に遺贈する。」とか「△△を乙に相続させる。」といった記載がされることが多いですが、遺言者が多数の財産について遺贈等をしようとする場合にはどのように書けばわかりやすいでしょうか。
例えば、不動産、銀行口座、証券口座などが多い場合、本文に「別紙財産目録1記載の財産を甲に遺贈する。」とか「別紙財産目録2記載の財産を乙に相続させる。」と記載して、別紙として財産目録1及び2を添付するのが明確です。
このように、遺贈等の目的となる財産が多数に及ぶ場合等に財産目録が作成されることになるものと考えられます。
財産目録の形式は
目録の形式については、署名押印のほかには特段の定めはありません。
したがって、書式は自由で、遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし、遺言者以外の人が作成することもできます。
また、例えば、土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできます。
決まりはないとはいえ、財産の特定性が明確でないと後日の紛争の原因になりますので、例えば、有価証券であれば、名称、証券会社、金額、連絡先など、ある程度具体的な記述が必要です。
さらに、マイナスの財産の記載も必要です。
【不動産】
土地:所在・地番・地目・地積
建物:所在・家屋番号・種類・構造・床面積
【預金】 残高証明の記載通りに記載(預金残高0円口座も記載)
金融機関名・支店名・預金種類・口座番号・「全残高および一切の権利」と記載
【株式】 残高証明の記載通りに記載
例 〇〇商事株式会社 500株 (預かり証券証券会社 ▲▲証券XX支店)
以上の株式に付随する鵜配当金その他の一切の権利すべて
⇒相続人数名で株式を分ける場合は株式数で記載する。未受領配当金も相続財産となるので、「以上の株式に付随する鵜配当金その他の一切の権利すべて」と記載する。
財産目録への署名押印は必要です
改正後の民法第968条第2項は、遺言者は、自書によらない財産目録を添付する場合には、その「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)」に署名押印をしなければならないものと定めています。
つまり、自書によらない記載が用紙の片面のみにある場合には、その面又は裏面の1か所に署名押印をすればよいのですが、自書によらない記載が両面にある場合には,両面にそれぞれ署名押印をしなければなりません。
これは、財産目録の裏面が白紙である場合に、事後的に裏面に財産が記載されるのを防ぐためです。
押印について特別な定めはありませんので、本文で用いる印鑑とは異なる印鑑を用いても構いません。認印でも、拇印でもいいとされています。
財産目録の添付の方法は
自筆証書に財産目録を添付する方法は、特別な定めはないので、本文と財産目録とをホチキスでとじたり,契印したりすることは必要ではありません。ただし、遺言書の一体性を明らかにする観点からは望ましいとされています。
なお、自書によらない財産目録は本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成される必要があり、本文と同一の用紙に自書によらない記載をすることはできませんので注意が必要です。
自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合は
自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合であっても、自書による部分の訂正と同様に、遺言者が、変更の場所を指示して、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じないこととされています(民法968条3項)。
ただし、実際のところ、せっかくパソコンで財産目録を作成しているのですから、特別な事情がないのであれば、上記のような複雑な修正をおこなうより、パソコンで修正して再度出力する方が間違いないと思われます。この場合は、遺言書の本文自筆部分も可能であれば書き直すほうが良いと思います。
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