
以降の在留期間更新許可申請から、在留資格「経営・管理」の在留期間更新申請における必要書類が追加されました。カテゴリー3と4の企業について、「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」(項番6)が増えたのです。
この変更は、最近ニュース等で取り上げられている「経営・管理」ビザの適正性に対する関心の高まりを背景に、出入国在留管理庁が審査の厳格化を進めている一環と考えられます。
なぜこのような追加書類が必要となったのか?
ここ数年、「経営・管理」ビザを取得したものの、実際には事業実態がなかったり、名義貸し的な利用が行われていたりするケースが一部で問題視されてきました。入管庁はこうしたケースを把握・排除し、本当に日本で事業活動を行っている外国人経営者の支援に集中するため、更新時の審査を一層厳しくする方向に舵を切ったものと思われます。
2025年7月10日以降の、経営・管理の在留期間更新許可申請の際に必要となる書類のチェックリストは⇒
◆なお、この追加資料(「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」(項番6))が必要なのは、カテゴリー3と4の企業です。
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「事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」とは?
今回追加された書類(申請書類一覧の項番6)は、単なる事業計画や定款といった形式的書類ではなく、実際にどのような経営活動・管理活動をしてきたかを記述する「実績報告」的な書類です。
例えば、以下のような内容が想定されます。
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代表取締役としての意思決定内容(会議・取引・戦略など)
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売上拡大やコスト削減に向けた具体的施策
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取引先開拓、採用、人事管理に関する方針や実績
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事業所に常駐し、日常的な業務に関与している事実の説明 など
つまり、「名ばかり経営者」ではなく、本当に経営や管理をしていることを証明する文章が求められるのです。
提出時の注意点
この追加書類は、文章形式の自己申告である一方、虚偽の申告や曖昧な表現では却って不利になる可能性があります。以下の点に注意して作成する必要があります。
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具体性:抽象的な言い回しではなく、「いつ、どこで、何をしたのか」を記述
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客観的資料との整合性:税務申告書や売上帳簿等と内容が矛盾しないこと
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写真や資料の添付も有効:事務所内での活動状況を示す写真、契約書の写し、業務日誌などがあると説得力が増します
行政書士としての対応
当事務所では、これまでも「経営・管理」ビザの更新支援において、クライアントの事業活動の実態把握と書類作成支援を重視してまいりました。今回の変更に伴い、以下のようなサポートを強化しております。
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活動報告書(項番6)の作成サポート(ヒアリング+原案作成)
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経営実績資料の整理・選定
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その他、入管への提出書類全般の確認と代行
「経営・管理」の在留資格を更新するには、事業の継続性と実態が問われる時代になっています。形式的な申請で済んだ時代は終わり、内容の質と説得力がますます重要となります。
ご自身での対応が難しいと感じた場合は、ぜひ一度専門家にご相談ください。