経営・管理 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

以降の在留期間更新許可申請から、在留資格「経営・管理」の在留期間更新申請における必要書類が追加されました。カテゴリー3と4の企業について、「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」(項番6)が増えたのです。

この変更は、最近ニュース等で取り上げられている「経営・管理」ビザの適正性に対する関心の高まりを背景に、出入国在留管理庁が審査の厳格化を進めている一環と考えられます。

なぜこのような追加書類が必要となったのか?

ここ数年、「経営・管理」ビザを取得したものの、実際には事業実態がなかったり、名義貸し的な利用が行われていたりするケースが一部で問題視されてきました。入管庁はこうしたケースを把握・排除し、本当に日本で事業活動を行っている外国人経営者の支援に集中するため、更新時の審査を一層厳しくする方向に舵を切ったものと思われます。

2025年7月10日以降の、経営・管理の在留期間更新許可申請の際に必要となる書類のチェックリストは⇒ 提出書類チェックシート(PDF : 106KB)

◆なお、この追加資料(「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」(項番6))が必要なのは、カテゴリー3と4の企業です。

カテゴリーとは 
カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分
(所属機関)
次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
  9. 一定の条件を満たす企業等(PDF : 42KB)
次のいずれかに該当する機関

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人

「事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」とは?

今回追加された書類(申請書類一覧の項番6)は、単なる事業計画や定款といった形式的書類ではなく、実際にどのような経営活動・管理活動をしてきたかを記述する「実績報告」的な書類です。

例えば、以下のような内容が想定されます。

  • 代表取締役としての意思決定内容(会議・取引・戦略など)

  • 売上拡大やコスト削減に向けた具体的施策

  • 取引先開拓、採用、人事管理に関する方針や実績

  • 事業所に常駐し、日常的な業務に関与している事実の説明 など

つまり、「名ばかり経営者」ではなく、本当に経営や管理をしていることを証明する文章が求められるのです。

提出時の注意点

この追加書類は、文章形式の自己申告である一方、虚偽の申告や曖昧な表現では却って不利になる可能性があります。以下の点に注意して作成する必要があります。

  • 具体性:抽象的な言い回しではなく、「いつ、どこで、何をしたのか」を記述

  • 客観的資料との整合性:税務申告書や売上帳簿等と内容が矛盾しないこと

  • 写真や資料の添付も有効:事務所内での活動状況を示す写真、契約書の写し、業務日誌などがあると説得力が増します

行政書士としての対応

当事務所では、これまでも「経営・管理」ビザの更新支援において、クライアントの事業活動の実態把握と書類作成支援を重視してまいりました。今回の変更に伴い、以下のようなサポートを強化しております。

  • 活動報告書(項番6)の作成サポート(ヒアリング+原案作成)

  • 経営実績資料の整理・選定

  • その他、入管への提出書類全般の確認と代行

「経営・管理」の在留資格を更新するには、事業の継続性と実態が問われる時代になっています。形式的な申請で済んだ時代は終わり、内容の質と説得力がますます重要となります。

ご自身での対応が難しいと感じた場合は、ぜひ一度専門家にご相談ください。

行政書士中村光男事務所について

行政書士中村光男ホームぺージへ

行政書士中村光男事務所連絡先