家族滞在 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

在留資格は、日本で認められる外国人の活動を分類した活動資格と、外国人の活動の根拠となる身分や地位を分類した居住資格があります。

* 法務省HPの在留資格一覧表の分類法です。活動資格を活動類型資格、居住資格を地位等類型資格と呼ぶこともあります。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

在留資格の「家族滞在」は、言葉のニアンスでは「居住資格」のようですが、実は「活動資格」です。

一方で、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」は「居住資格」です。そして、「活動資格」には「資格外活動」という概念がありますが、「居住資格」には活動制限はありません(これが、本日の結論です)。

このため、「技術・人文・国際業務」の夫の妻は、アルバイトをするためには、時間制限のある「資格外活動許可」が必要ですが、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のような居住資格者は許可なく自由に働くことができるのです。

活動類型資格と居住資格

法によって、活動資格と居住資格は次のように列挙されています。先ほど述べたように、活動資格者には、就労に制限がありますが、居住資格者には就労制限はありません。

活動資格(入管法別表1) 居住資格(入管法別表1,入管特例法)
●一の表(就労資格) <6種類>
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
●二の表(就労資格,上陸許可基準の適用あり)<17種類>
高度専門職(1~2号)、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能(1~2号)、技能実習(1~3号) 
●三の表(非就労資格)<2種類>
文化活動、短期滞在
●四の表(非就労資格,上陸許可基準の適用あり)<3種類>
留学、研修、家族滞在
●五の表 <1種類>
特定活動 
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
<4種類>

特別永住者(入管特例法)

<特長>就労資格と就労不能資格に分類される。 <特長>すべて、無制限就労可能資格

(参考:法務省 在留資格一覧表

居住資格の特長

活動類型資格は、入管法別表1に「上覧に在留資格名称」「下欄に日本で活動できる内容」が記載してあるのが特長です。

例えば、「技術・人文・国際業務」や「経営管理」を例にとると以下のような記載がされてます。

在留資格 技術・人文知識・国際業務 経営・管理
本邦において行うことができる活動 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授,芸術,報道の項に掲げる活動,この表の経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)  本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

活動類型資格の特徴は、その在留資格で活動できる内容が定義されていることです。

例えば、技術・人文・国際業務の資格者は、定義された以外の活動を行うと「資格外活動」になります。

家族滞在は活動資格

家族滞在の活動の定義は、以下のようになっています。

在留資格 家族滞在
本邦において行うことができる活動 一の表の教授,芸術,宗教,報道,二の表の高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能2号,三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

「家族滞在」の資格者ができることは、扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動です。これ以外は、資格外活動となってしまいます。

<扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動>を条件としてる理由は、自分で働いて自活する外国人は就労資格で受け入れるという原則的な考え方があるからです。

Q、日常的活動とは?
⇒家事に従事する活動、学校で教育を受ける活動等です。就労活動は含まれません。(入管法実務P440)

Q、扶養者である配偶者や親が帰国してしまった場合は?(入管法実務P440)
⇒在留資格該当性は亡くなりますが、その時点で家族滞在者の在留期限が残っている場合は、入管法22の4(在留資格の取消)⑤⑥で在留資格が取り消されない限りは、行政処分の公定力※によって在留資格は有効です。

公定力

当然無効となる行政行為は別として、違法な行政行為であっても、「権限のある行政庁や裁判所」によって取り消されるまでは、有効な行政行為となる効力

家族滞在の「資格外活動許可」の特長

 

家族滞在(と留学)の資格外活動許可には面白い特長があります。

それは、就労資格を持つ外国人に、資格外活動の許可を与える際の、原則的考え方は「専門的な仕事について認める」といものなのですが、特に問題がない場合は、家族滞在(と留学)の資格者には、週28時間以内という条件付きながら、単純労働についても包括的に認められることです。

理由
⇒専門的・技術分野の外国人に単純労働を資格外活動を認めると、日本人の雇用や賃金に影響が出てくる可能性があるが、家族滞在者や留学生については、それぞれ扶養者がいることや、学費の補填などの目的であることから、単純労働を認めても、労働市場への影響が少ないと考えられているからです。

居住資格の特長

入管法は、居住資格に対しては、活動資格のような具体的に活動内容の記述はありません。これは、配偶者には配偶者の、子供には子供の、固有の活動があるだろうという前提に立っています。

入管法別表2では、次のような書き方がされています。

在留資格 永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者
地位等類型資格 法務大臣が永住を認める者 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

このため、各活動の内容は、社会通念で決められます。

例えば、「日本人の配偶者」とは「日本人との間の、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という特殊な身分関係を有するものとしての本邦における活動」(判例)とされます。

・居住資格者には、就労活動については制限規定がありません。法律的にも、入管法19条1項は、違法な資格外活動を禁じていますが、その対象は、活動類型資格者に限定されています。

・このため、技術・人文・国際業務だった方が、在留資格変更で永住者になれば、日本でどのような職業にもつけるようになります。これは、「技術・人文・国際業務者の家族滞在資格」だった方が、「永住者の配偶者等」の資格に変更すれば同じことになります。

まとめ

在留資格は、活動資格と居住資格に分かれます。活動資格では、その資格で活動できる内容が具体的に定義されており、かつ、資格外活動は許可がない限り違法です。

一方、居住資格では、その身分または地位の活動として社会通念上妥当な活動に加えて、無制限に就労活動ができます。

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