永住 所得 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

「技術・人文・国際業務からの永住申請(永住許可申請3)」において、預貯金通帳の写しが求められるのは、3場面あります。

1つ目は、納税と所得の証明、2つ目は、公的年金と公的医療保険の保険料の納付状況の証明、3つ目は資産の証明です。

このうち、1つ目(納税・所得)と2つ目会(年金・医療保険)については、社勤めの場合は、会社経由での天引きとなりますので、通常は通帳のコピーを示す必要はありません。

個人事業の場合は、自分の通帳からの支払いとなるので、通帳コピーや領収書で、タイムリーな支払い(期限を守った支払い)を証明する必要があります。

ただ、所得については何年分を通帳で証明すべきかは、下記7(3)で明確でないので、悩ましいところです。

納税と所得の証明(永住許可申請3)

出入国在留管理庁HPでは以下のとおりです。

住民税は、会社からの天引きでない場合にのみ、通帳や領収書での証明が必要です。

7(3)aで、個人事業主が所得を証明する場合、収入のあった通帳を「何年分」コピーするのかは明記されていません。そもそも、6.(2)aで職業を証明する目的で、確定申告控えの写しは求められているのですが、所得の証明を厳密にするなら、5年分の確定申告と、収入を証明する資料として通帳なり請求書・領収書の写しを突き合わせて、表にしたののなどがあれば分かりやすいかもしれません。

<永住許可申請3>の必要書類 ⇒ https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu03.html

「7 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
※ 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)については、令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが、令和元年6月30日までに申請された方についても、審査の過程において求める場合がありますので、あらかじめ御承知おき願います。
(1) 住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
※ お住まいの市区町村から発行されるものです。
※ 上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 市区町村において、直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。
※ また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料通帳の写し、領収証書等)
※ 直近5年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。
※ 直近5年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
(2) 国税の納付状況を証明する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。
※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。
※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。
※ 納税証明書は、スマートフォン等からオンラインで請求・受取ができます。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
(3) その他
次のいずれかで、所得を証明するもの
a. 預貯金通帳の写し 適宜
b. 上記aに準ずるもの 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。」

※なお、窓口に聞くと、上記(3)aは必須ではないとのことです。また1年分程度でいいのではないかというコメントもありました(2024/6/11)。

資産を証明する資料(永住許可申請3)

出入国在留管理庁HPでは以下の通りです。

ここでは、「資産の証明」のために通帳写しが求められています。残高証明では、見せ金の可能性もないとは言えませんので、ある程度長期間の通帳等のコピーが証明力が高いと思われます。

9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料

(1) 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
    ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
※ 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

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