
合同会社(LLC)は、設立の手続きが株式会社よりも簡易で、費用も抑えられることから、個人事業主や小規模ビジネスで注目されています。ここでは、合同会社を設立するための流れをチェックリスト形式でまとめました。
基本事項の決定
合同会社を作るためには、まず会社の基本情報を決める必要があります。
・商号(会社名)
会社名を決定します。同一住所・同一商号は登録できないため、法務局の商号調査で確認することが重要です。
・本店所在地
会社の本店となる住所を決めます。自宅を本店にすることも可能です。
・事業目的
会社が行う事業内容を具体的に記載します。将来行う可能性のある事業も含めると便利です。
・出資者(社員)と出資額
出資者を「社員」と呼びます。1名でも設立可能で、出資額は1円から設定できます。
・代表社員(代表者)
会社を代表して業務を執行する代表社員を決めます。
印鑑の準備
会社の設立には、印鑑の準備が欠かせません。
・会社実印
法務局に届け出る会社の実印です。一般的には「法人印3本セット(実印・銀行印・角印)」を用意します。
・代表者個人の印鑑(実印)
出資者兼代表者個人の印鑑証明書が必要となるため、実印を用意します。
定款の作成
合同会社では、株式会社のように公証役場での定款認証は不要です。
公証役場での定款認証は不要
作成した定款は紙でも電子でも有効ですが、認証手続きは必要ありません。
電子定款なら印紙代(4万円)が不要
紙の定款には4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款を作成すればこの費用が不要になります。
資本金の払込
出資金を代表社員の個人口座に入金し、払込を証明します。
・代表社員の個人口座に出資金を入金
定款作成後に出資金を入金します。
・通帳コピー等で払込を証明
通帳の該当ページをコピーし、払込証明書として使用します。
登記書類の作成
法務局に提出するための書類を準備します。
・設立登記申請書
・定款
・代表社員の就任承諾書
・印鑑届出書
・払込証明書(通帳コピー)
法務局へ登記申請
・設立日を決定し、管轄法務局に登記申請
登記申請日は、会社の「設立日」となります。
・登録免許税
6万円または資本金の0.7%のいずれか高い方が必要です。
設立後の手続き
会社が登記されても、次の手続きを忘れないようにしましょう。
法人用銀行口座の開設
法人名義の口座を作成します。
税務署・都道府県税事務所への設立届出
法人設立届出書、青色申告承認申請書などを提出します。
社会保険・労働保険の加入手続き(必要な場合)
従業員を雇う場合は、社会保険や労働保険の手続きが必要です。
まとめ
合同会社は、比較的簡単な手続きで設立でき、コストも抑えられるのが魅力です。このチェックリストを参考に、必要な準備を計画的に進めることで、スムーズな会社設立が可能になります。