【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

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外為法 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

外為法:海外投資家から10%以上の出資を受けた場合の手続きは?

外為法では、外国投資家が、日本の会社に一定規模の投資を行うときには、財務省(窓口は日銀)への「事前届出」か「事後報告」が必要です。この義務は、外国投資家の義務ですが、これが果たされない場合は、外国投資家に罰則があるだけでなく、日本の会社側にも影響が及ぶ可能性もあります。