在留資格(VISA)申請・帰化・永住(欧米・アジア各国対応)|行政書士中村光男事務所
日本での生活や活動の礎となる在留資格について
日本で生活を送り、あるいは事業を展開していく上で、在留資格(ビザ)の手続きは避けて通れない大切なプロセスです。しかし、国ごとに異なる公文書の準備や、刻々と変わる入管法の解釈など、個人や企業様だけで判断するには難しい側面も少なくありません。
当事務所は杉並区に拠点を置きつつ、これまでにアメリカ、UK、ドイツ、ロシア、ウクライナ、パキスタン、モンゴル、中国、台湾、韓国、フィリピンなど、多様な国々の皆様からご相談をいただいてまいりました。
大切にしている対応方針
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日本での生活を始めるための「在留資格認定証明書」申請 現在海外に居住しており、これから日本での就労や居住を目指す方のための「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請も承っております。日本に身寄りのない方や、受け入れ先の準備を整えたい企業様に代わり、現地の皆様とオンラインで連携しながら、入国に向けた手続きを丁寧に進めてまいります。
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物理的な距離を感じさせないサポート Zoom等のオンライン面談を通じ、海外にいながら手続きの準備を進めることが可能です。時差のある地域にお住まいの方へも、メール等を活用し、無理のないスケジュールで対応いたします。
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翻訳を含めた一貫したお手伝い 海外戸籍等の翻訳も当事務所で直接承ることで、情報の食い違いを防ぎ、正確な書類作成を心がけています。
日本国籍の取得(帰化)や、永住権の申請など、長期的な視点でのご相談も承っております。言葉や制度の壁でお悩みでしたら、まずは一度お話をお聞かせください。
2025年10月16日施行の経営管理ビザ改正で、資本金・常勤職員・日本語能力・経歴・事業計画確認の5要件が大幅に変わりました。特に「資本金等3000万円」の意味は法人と個人事業主で異なります。入管庁の公式Q&Aをもとに行政書士が正確に解説します。
令和8年(2026年)4月15日、出入国在留管理庁は「技術・人文知識・国際業務」(技人国)ビザの審査基準を改訂しました。中小企業(カテゴリー3・4)には日本語能力の証明書類と所属機関代表者の申告書が新たに必要になり、派遣形態の規制も強化されています。また、他の在留資格での不正が技人国にも影響する「クロスチェック」制度も導入されました。外国人を雇用している企業の担当者、在留資格の更新・変更を控えている方に向けて、変更点と対応策をわかりやすく解説します。
国際結婚をして外国人の配偶者が来日したとき、「妻の年金はどうなるのか」というご質問をよくいただきます。実は年金だけでなく、健康保険や税金も含めて、会社への届出ひとつでまとめて対応できます。 国籍に関係なく、日本の制度がそ […]
帰化申請や相続手続きで外国人の過去の記録が必要になったとき、どこに何を請求すればよいのか。入管庁が管理する「外国人登録原票」と「出入(帰)国記録マスタファイル」の2種類の開示請求について、デフォルト期間が2000年1月1日とされている理由、1981年以前の古い記録の扱い、2012年以降の住民票との組み合わせ方まで、実務の視点から解説。
法務省が公表する入管統計(令和7年1〜12月)をもとに、永住許可申請の許可率・不許可率の推移を分析しました。全国の年間許可率は56.9%ですが、東京局では年後半に不許可が過半数を超える月が続くなど、管轄によって審査の実態に大きな差があります。永住申請を検討中の方、審査中の方に役立つデータを提供します。
転職した外国人にとって気になる「就労資格証明書」とは何か。取得は義務なのか、どんな場面で必要になるのかを解説。在留期間更新をスムーズに進めるために知っておきたいポイントをまとめました。
「週28時間以内」の包括許可は留学生や家族滞在の方が対象で、民間企業勤務の技術・人文・国際業務の方は使えません。包括許可と個別許可の違い、稼働時間の考え方、副業時の注意点まで、わかりやすく整理します。
資格外活動許可には7つの要件があります。「本業あっての副業」が大原則で、包括許可(週28時間以内)は留学生や家族滞在の方が主な対象。民間企業勤務の技術・人文・国際業務の方は包括許可が使えない点など、わかりやすく解説します。
外国人が在留資格の範囲外でアルバイトや副業をするには「資格外活動許可」が必要です。別表第一・別表第二の違い、無報酬活動の扱い、無許可の場合のリスクまで、わかりやすく解説します。
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2026年度中に在留手続きの手数料が大幅に引き上げられます。在留資格の更新は最大7万円、永住許可は20万円程度になる見込みです。在留外国人の方・外国人雇用企業の方向けに、変更内容と対応のポイントを行政書士が解説します。