在留資格(VISA)申請・帰化・永住(欧米・アジア各国対応)|行政書士中村光男事務所
特定技能の対象分野が拡大へ!物流倉庫、廃棄物処理、リネンサプライが新たに追加の方向へ 深刻な人手不足が続く日本で、外国人労働者の活躍の場がさらに広がります。 新聞報道によれば、政府は、特定の技能を持つ外国人が就労できる在 […]
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技術・人文知識・国際業務の方が、永住許可の申請中で結果を待っているときに、勤務先の社長から「役員にならないか」と言われました。役員には、通常は、技術・人文・国際業務でなく、経営・管理の在留資格が必要です。永住申請中ですが […]
韓国籍の方が、帰化申請を行う場合、日本の戸籍にあたる「家族関係などの証明書」は、管轄地域の韓国領事館に請求する必要があります。従来は、即日戸籍を発行してもらえるのは、駐日本国大韓民国大使館領事部、駐大阪韓国総領事館、駐福 […]
For those who once resided in Japan and now live abroad, obtaining your historical immigration records from th […]
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在留資格申請を行う場合に、どのように資料をコピーしたり、綴じればいいのか、提出先は?など、具体的に出入国在留管理庁のホームページでは指定されていないことについての、実務について記載します。
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海外から日本の代理人に委任状を送って出入国在留管理庁に個人情報開示請求を行う場合について解説します。
留学生が、大学や専門学校を卒業した後も、継続して日本で就職活動を継続する場合に認められる在留資格として「特定活動 就職継続ビザ」があります。日本でキャリア形成をはかりたいと考えている留学生には、大変価値のある在留資格です。
在留資格認定証明書の有効期間は90日です。この間に、査証を取得して日本で在留カードを取得すること、仮に入社前に一時帰国する場合は、みなし再入国許可を忘れないことが大切です。
海外にお住まいの方が、日本で就職したい場合はどのような流れになるでしょうか?日本側の手続きを行政書士が行う場合、COE(在留資格認定証明書)がオンラインで交付されてから、査証(ビザ)を取得して、日本に入国するまでの流れを解説します。
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マンションを共有名義にすると、相続発生後にトラブルになることもあります。なるべく、生前に共有解消の道筋をつけておくべきでしょう。