韓国人の夫と日本人の妻という国際結婚の場合、日本での婚姻届とは別に、韓国領事館に婚姻届けが必要です。この婚姻届けには、「子の氏・本を母の氏・本とする協議をしましたか」という欄があります。
夫が日本に暮らす韓国籍の方の場合、通常は、子供は日本で戸籍のある母の姓になるので、ここに『はい』と書いておけば、韓国の出生届でも子どもを妻(母)の姓にできるのではないか?と思いがちです。
お子さんの日本での名字が母方になっているので、韓国側もそれに合わせられないか、という発想です。気持ちはとてもよく分かるのですが、結論を先に申し上げると、この欄に「はい」と書いても子の韓国姓が妻の姓になることはありません。
今日は、その理由と、日本と韓国で子の姓がどう決まるのかを整理します。
日本では子は母の姓になることが多い、でも「当然」ではない
まず日本側です。日本人と外国人が結婚しても、日本人配偶者の氏は当然には変わりません。韓国人の夫・日本人の妻という組み合わせでも、妻は原則として結婚前の自分の氏のままです。日本人同士の結婚のように「夫または妻の氏を称する」という仕組みは、相手に日本の戸籍がないため働かないからです。
そして子どもが日本国籍を持つ場合、その名字は、日本人親が外国人配偶者の名字に変更しているかどうかで決まります。日本人親が名字を変えていなければ、子どもの名字も日本人親と同じ名字になります。日本人親が外国人配偶者の名字に変更していれば、子どもも外国人配偶者の名字になります。結果として子は母方の名字になることが多いのですが、これは「韓国人と結婚したから当然そうなる」のではなく、日本人親の名字に従う、という筋道によるものです。
なお外国人である父には日本の戸籍がないので、子を父の韓国姓で日本の戸籍に登録することはできません。日本人の妻が夫の名字を名乗りたいときは、婚姻の日から6か月以内なら市区町村役場への届出で、それを過ぎると家庭裁判所の許可を得て変更します(戸籍法107条2項の届)。その場合、子も同じ名字にするには、変更後の親の戸籍へ入籍させる手続きが別に必要です。
韓国では子は父の姓を継ぐ
一方、韓国の家族関係登録はまったく逆の原則に立っています。韓国では、子は原則として父の姓と本(本貫)を継ぎます。ですから日本の戸籍上は母方の名字になっている子でも、韓国側の出生申告では父の韓国姓で登録するのが基本です。
【ご参考】婚姻申告書 すぎねりなBLOG_韓国_婚姻申告書
たとえば日本では母方の「山田」を名乗っている子でも、父が全州李氏であれば、韓国側では「李(이)」姓・本貫「全州」で登録される、ということになります。日本は母方、韓国は父方。同じ一人の子について、二つの国で姓が食い違うのは、両国の原則がそもそも反対方向を向いているからです。
婚姻届の「母の姓・本とする協議」欄の本当の意味
ここで冒頭の④欄(上記の婚姻申告書(様式10号)の④です)の話に戻ります。韓国の婚姻届にある「子の姓・本を母の姓・本とする協議をしましたか」という問いは、韓国民法が定める例外規定にもとづくものです。原則は父の姓を継ぐところ、子に韓国人である母の姓・本を継がせたいときに使う仕組みなのです。
つまりこの欄は、夫婦のどちらも韓国人であるような場合に、「父ではなく母の姓・本のほうを子に付けたい」と合意したことを示すための欄です。あくまで韓国の戸籍の中で、父の姓にするか母の姓にするかを選ぶための制度であって、日本の名字とは何の関係もありません。
なぜ「はい」と書いても妻の姓にならないのか
韓国人の夫・日本人の妻のケースで考えてみます。この欄が想定しているのは「母の韓国の姓・本を子に継がせる」ことです。ところが妻は日本人ですから、そもそも韓国の姓も本貫も持っていません。継ぐべき母方の韓国姓が存在しないのです。
ですから、ここに「はい」と書いても、子に付けられる韓国姓が出てきません。制度として空回りするだけで、子が日本の母方の名字(たとえば山田)になるわけでもありません。それどころか「韓国人である母の姓本を継ぐ」という前提の処理に乗ってしまい、かえって登録の不整合や、窓口での問い合わせの原因になりかねません。日本人の母を持つ子については、この欄は「いいえ(아니요)」と答えるのが正しい記入です。
二つの国での姓の決まり方を並べると、こうなります。
| 日本の戸籍 | 韓国の家族関係登録 | |
|---|---|---|
| 子の姓 | 母(日本人)の名字 | 父(韓国人)の姓・本貫 |
| 決まる理由 | 日本人母の戸籍に入るため | 父の姓・本を継ぐ原則 |
どうしても韓国側を日本の名字に近づけたいときは
仮に、韓国側でも子の姓を日本での名字に近づけたいという希望がある場合は、婚姻届の④欄ではなく、出生申告を済ませたあとに韓国の家庭法院へ姓・本の変更を申し立てる、という別の手続きになります。婚姻届の一つの欄で済む話ではなく、裁判所の判断を経る手続きです。
ただ、帰化申請などのために韓国側の身分関係の書類を整えるのが目的であれば、そこまでする必要はありません。韓国側は父の姓・本のまま登録しておくのが自然で、手間もかかりません。日本は母方の名字、韓国は父方の姓、と割り切って、それぞれの国の原則どおりに登録しておけば足ります。
まとめ
韓国人の夫と日本人の妻のあいだに生まれた子は、日本では母方の名字、韓国では父方の姓と、両国で姓が食い違うのが通常です。これは制度上避けられないことで、韓国の婚姻届の「母の姓・本とする協議」欄に「はい」と書いても揃えることはできません。その欄は韓国人である母の姓・本を子に継がせるための例外規定であって、日本人の母には継ぐべき韓国姓がないため機能しないからです。日本人の母を持つ子の場合、この欄は「いいえ」と答えるのが正解です。
国際結婚にともなう身分関係の手続きは、日本と相手国とで原則が逆になっていることが少なくありません。一方の国の感覚で他方の書類を埋めると、思わぬ不整合につながります。ご不安なときは、両国の制度に通じた専門家にご相談いただくのが確実です。
この記事を書いた人
行政書士中村光男事務所 代表 中村光男(行政書士・防災士・AFP)
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