【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

特別永住者の「入養関係証明書」「親養子入養関係證明書」杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

帰化 韓国の「入養関係証明書」「親養子入養関係證明書」は「養子でない人」もとります。

韓国の方が帰化申請する場合、韓国大使館で発行する様々な書類を取り付ける必要があります。そのうち、「入養関係証明書」「親養子入養関係證明書」は養子や特別養子の証明ですが、該当しない人も取得して提出が必要です。
認知症の相続人 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

遺言執行者がいても認知症の相続人がいると成年後見人が必要なのか?

遺言執行者がいるからといって、すべての手続きを単独で進められるわけではありません。認知症の相続人がいる場合、遺言の内容次第では成年後見人の選任が必要になるケースもあります。相続手続きを円滑に進めるためには、遺言の作成時にできるだけ明確な指示を記載し、成年後見制度の活用も検討することが重要です。
相続土地国庫帰属制度 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

相続土地国庫帰属法を活用できた事例とできなかった事例の違い

「相続土地国庫帰属法」は、土地管理の負担から解放されるための画期的な制度ですが、申請が認められるためには一定の要件をクリアする必要があります。今日の新聞い掲載された2つの投書を題材に、そのような場合に認めれらないのか考えます。