【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

盗品の即時取得 金のお椀 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

盗品が第三者の手に渡ったら

盗品が善意の第三者に売却された場合、民法により、2年以内であれば真の所有者は、代価を支払うことで、盗品を取り戻すことができます。古物商が過失なく盗品を買い取った場合は、古物商法により、1年以内なら無償で返還しなければなりません。
土地の利用区分 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

相続|貸宅地の評価

相続税(や贈与税)の申告の際に使用する「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」では、土地の利用区分が12に分類されています。このうち代表的な「貸宅地」と「貸家建付地」の相続税の評価について記載します。 貸宅地 貸宅地 […]

東京都 住まいの終活ガイドブック

2024年3月、東京都は、住まいの就活ガイドブックを作成し窓口で配布を始めました。 高齢化と少子化の進展で都内でも、管理不全の空き家が増加しており、環境•治安•安全面で問題が深刻化しているからです。 もし自分が高齢化し、 […]
造作買取請求権、必要費償還請求権、有益償還請求権 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

造作買取請求権、必要費償還請求権、有益償還請求権

造作買取請求権、必要費償還請求権、有益償還請求権は、すべて、建物を借りた方が建物について支出した費用を回収する手段です。ただ、それぞれの区分は曖昧で、現実には争いごとになる可能性もあります。 賃貸人の立場からは、契約で排除しておくことも可能ですし、賃借人の立場であれば、何も決めておかないことで、民法や借地借家法で認められたこれらの権利を確保できることになります。