【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

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Month: 2024年4月

盗品の即時取得 金のお椀 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

盗品が第三者の手に渡ったら

盗品が善意の第三者に売却された場合、民法により、2年以内であれば真の所有者は、代価を支払うことで、盗品を取り戻すことができます。古物商が過失なく盗品を買い取った場合は、古物商法により、1年以内なら無償で返還しなければなりません。