興行 行政書士中村光男事務所

在留資格「興行」の基準(上陸基準)は、令和5年8月1日から変わっています。下記は、その概要です。

新基準 法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動

(参考)旧基準と新基準の関係(イメージ図)

旧基準(要約) 新基準(要約)
1号 小規模な店舗で演劇、歌謡など又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合 1号 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
イ) キャバクラやクラブなど想定(新設⇒旧1号の緩和形)ロ)学校や大規模施設想定(旧基準2号)ハ) キャバクラやクラブなど想定(旧基準1号)  
2号 学校や大規模施設で演劇、歌謡など又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
3号 プロスポーツ選手などが大会等に係る活動を行おうとする場合 2号 プロスポーツ選手などが大会等に係る活動を行おうとする場合
4号 映画の宣伝や撮影などに係る活動を行おうとする場合 3号 映画の宣伝や撮影などに係る活動を行おうとする場合

一 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。

興行<新基準省令1号イ> https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/10_00165.html

※ 基準省令1号イは、「キャバクラやクラブなどで外国人を招へいするケース」の標準形である1号ハを緩和したもの

 申請人が次のいずれにも該当する本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第一号から第三号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものであること。
(1) 外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(2) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(v) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
(3) 過去三年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
(4) (1)から(3)までに定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。

興行 <新基準省令1号ロ> https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/entertainer02.html

※ 旧基準省令の2号(比較的大規模の興行や、国や地方公共団体が主催する興行が対象)を新基準省令では「1号ロ」とした。

 申請人が従事しようとする活動が、次のいずれかに該当していること。
(1) 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われるものであること。
(2) 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するものであること。
(3) 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積十万平方メートル以上の施設において行われるものであること。
(4) 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が百人以上であるものに限る。)において行われるものであること。
(5) 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五十万円以上であり、かつ、三十日を超えない期間本邦に在留して行われるものであること。

興行 <新基準省令1号ハ> https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/entertainer01.html

※ 旧基準省令の1号(キャバクラやクラブなどで外国人を招へいするケース)を新基準省令では「1号ロ」とした。

ハ 申請人が従事しようとする活動が、次のいずれにも該当していること。

(1) 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五百万円以上である場合は、この限りでない。
(i) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。
(ii) 二年以上の外国における経験を有すること。

(2) 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額二十万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風営法第二条第一項第一号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額二十万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。
(i) 外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(ii) 五名以上の職員を常勤で雇用していること。
(iii) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(a) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(b) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(c) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(d) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(e) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
(iv) 過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。

(3) 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(vi)に適合すること。
(i) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
(ii) 風営法第二条第一項第一号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
(a) 専ら客の接待に従事する従業員が五名以上いること。
(b) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
(iii) 十三平方メートル以上の舞台があること。
(iv) 九平方メートル(出演者が五名を超える場合は、九平方メートルに五名を超える人数の一名につき一・六平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
(v) 当該施設の従業員の数が五名以上であること。
(vi) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(a) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(b) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(c) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(d) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(e) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

興行 <新基準省令2号> https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/entertainer03.html

※旧基準省令3号(スポーツなど)

二 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

興行 <新基準省令3号>https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/entertainer04.html

※ 興行の形態で行われない芸能活動を想定しています。テレビ番組や映画に出演する俳優、芸能人、タレントや、ファッションショーに出るファッションモデルが対象です。

三 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ハ 商業用写真の撮影に係る活動
ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

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