
かねてより、報道されていた「経営・管理」の在留資格の審査基準が2025年10月16日以降の新規受付案件から適用されることが発表されました。その概要を、本日(2025年10月10日)に公表された入管庁のホームページを参照して、記載いたします。
改正までの背景
今回の「経営・管理」在留資格の基準改正には、制度の本来の趣旨を取り戻すという目的がありました。
法務大臣は答弁の中で、「本来の趣旨からすると不適切な利用等がある」と指摘し、これを是正するために基準の見直しを指示したと説明しています。
つまり、「経営・管理」ビザが、実際には事業経営の実態が乏しいケースや、名ばかり会社の設立に利用されているとの問題意識が背景にあった模様です。
また、見直しにあたっては「諸外国の状況とも比較をしながら」と述べており、国際的な水準との整合性を意識している点も注目されます。日本の現行基準(500万円)は、他国に比べて低水準と見なされる面があり、それが制度の濫用を招く一因と考えられたようです。
基準の改正内容
現在の要件と、新しい要件の比較は以下のとおりです。
現行要件 | 改正後要件 | |
---|---|---|
①資本金・出資総額 | ①資本金・出資総額500万円 | 3,000万円 |
②経歴・学歴(経営者) |
なし |
経営・管理経験3年以上(注2)又は経営管理若しくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得していること |
③雇用義務 | なし(資本金の代替要件として2人以上の雇用要件) | 1人以上の常勤職員の雇用を義務付ける(注3) |
④日本語能力 |
なし |
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること(注4) |
⑤在留資格決定時における専門家の確認 |
なし |
新規事業計画について経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付ける(上場企業相当規模の場合等を除く。) |
(注2)「経営・管理経験」には、在留資格「特定活動」に基づく起業準備活動を含む。
(注3)「常勤職員」には、法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除くこととされており、対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する者(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)となる。
(注4)相当程度の日本語能力として、CEFR・B2相当等を想定している。なお、ここでいう「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれる。
経過措置
2025年10月16日以降に受け付けられる「経営・管理」の在留資格認定申請は、すべて新基準で審査されます。
一方で、施行日前に受け付けられた申請については、これまでの基準で審査が行われます。
したがって、「10月15日までに申請が受付られた案件は、審査途中で新基準に切り替わる」ということはありません。
現在すでに「経営・管理」の在留資格で在留している方については、3年間の経過措置が設けられています。
したがって、2028年10月16日までに更新申請を行う場合は、新基準を満たしていなくても、経営状況や改善の見込みを考慮して柔軟に更新が認められる可能性があります。
この際には、必要に応じて経営専門家による評価書の提出を求められることもあります。
そして、3年の猶予期間を過ぎた後の更新申請(2028年10月16日以降)では、原則として新基準を満たす必要があります。
ただし、経営が順調で納税義務を果たしており、近い将来に新基準を満たす見込みがある場合には、個別事情を総合的に考慮して許可されることもあります。
Q&A
問1 新たに雇用が義務付けられる「常勤の職員」について、どのような人を雇用すればよいのですか?
答 許可基準である「常勤の職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限られます。法別表第一の在留資格(いわゆる就労資格)をもって在留する外国人は対象になりません。
問2 資本金等の事業の規模はどのように確認するのですか?
答 登記事項証明書等により、経営する事業の規模が3,000万円以上の事業の規模であるか確認します。
具体的には、事業主体が法人である場合は、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の出資の総額を確認し、事業主体が個人である場合は、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額を確認します。
問3 日本語能力は、どの程度の能力が必要ですか?また、どのように証明するのですか?
答 「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力が必要です。
具体的には、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかを満たすことが求められます。
・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・ 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
・ 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
試験により証明する場合は試験の合格証や成績証明書、その他の方法により証明する場合は日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(住民票、卒業証明書等)を提出して証明してください。
なお、申請書(所属機関作成用1)3(11)に日本語能力を有する者の有無及びその内容を記入いただきますが、「内容」欄には、「日本人を雇用している」、「経営者(申請人)が日本語能力N2以上の認定を受けている」など、具体的に記入してください。
問4 事業計画を確認する専門家は、具体的にどのような人ですか?
答 企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する方を想定しており、施行日時点においては、中小企業診断士、公認会計士及び税理士が該当します。
問5 在留期間の更新をするときに必要な書類を教えてください。
答 所属機関の登記事項証明書(所属機関が法人の場合)や所属機関における公租公課の支払い義務の履行状況を明らかにする資料等が必要になります。
詳しくは、こちら(在留資格「経営・管理」案内ページ)を確認してください。
問6 事業活動に必要な許認可が、「経営・管理」の在留許可を受けてからでないと取得できないときは、どうすれば良いですか?
答 あらかじめ取得できないことに正当な理由があると認められる場合には、次回の在留期間更新許可申請時に取得状況を確認することになるため、取得できない具体的理由を説明した文書(様式自由)を提出してください。
問7 上陸基準省令が改正される前に「経営・管理」の申請をしましたが、新基準が適用されてしまうのですか。
答 本改正省令の施行日の前日までに受付し、審査を継続している在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等については改正前の許可基準を適用します。
ただし、改正前の許可基準の適用により許可処分となった場合であっても、施行日から3年を経過した後は改正後の許可基準を満たす必要がありますので、十分に留意してください。
問8 「経営・管理」で在留していて、もうすぐ在留期間の更新が必要ですが、更新申請までに基準を満たせないときはどうすれば良いですか?
答 施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間については、改正後の基準に適合していない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ許否判断を行います。
出典 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について