高齢者詐欺と家族信託 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

高齢者が詐欺の被害にあうニュースが後を絶ちません。NHKのニュースでも、「家族信託」がその予防策として紹介されていました。でも、「家族信託って何だろう?」と思った方も多いのではないでしょうか。不動産・金融資産の家族信託の組成経験がある行政書士の立場から、その仕組みをわかりやすく解説します。

家族信託とは「財産管理のルールを先に決めておく仕組み」

家族信託をひとことで言えば、財産管理の一手法です。財産を持つ方が、信頼できる家族に財産の管理・処分を任せるための枠組みを、契約であらかじめ作っておく仕組みです。

ポイントは「目的とルールを先に決めておく」という点です。たとえば、「老後の生活費や介護費を確保するため」「所有している不動産を維持・管理し、必要なときに処分できるようにするため」といった目的と、その実現のための手順を契約に織り込んでおきます。

こうしておくことで、将来、認知症などで判断が難しくなった場合でも、あらかじめ定めた範囲内で手続きを進めやすくなります。高齢者の詐欺被害の一因として「判断能力の衰え」が指摘されていますが、家族信託はまさにその段階に入る前に備えるための道具です。とくに親の預金凍結リスクを防ぐという点でも有効で、この仕組みについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

登場人物は3人:委託者・受託者・受益者

家族信託は、次の3者で構成されます。

役割 内容 典型例
委託者 財産を信託する人
受託者 財産を管理・処分する人
受益者 信託財産から生じる利益を受ける人

家族信託の多くは「親が委託者かつ受益者、子が受託者」という形で設計されます。親の財産を、子がルールに従って管理し、そこから生じる利益は親の生活費・介護費のために使う、というイメージです。

委託者と受益者が同じ(この例では親)である形を「自益信託」といいます。家族信託の実務ではこのケースが大半ですが、委託者と受益者が異なる「他益信託」との違いや、信託法との関係についてはこちらの記事をご参照ください。

「名義が移る=贈与」ではない

家族信託でよく誤解されるのが、この点です。不動産を信託すると、登記上の名義が受託者(子)に移ります。しかし、これは「子が自由に使っていい」という意味ではありません。

信託の特徴は、「名義(管理の担当)」と「利益(お金の帰属・使い道)」を切り離して設計できる点にあります。受託者は、契約で定めた目的と方法に従ってのみ、管理・処分を行います。

さらに、信託法上、受託者には善管注意義務・忠実義務・分別管理義務などが課されています。「任せたら何でもできる」のではなく、受託者の権限は契約で定められ、その運用も法的義務に縛られる、という構造です。なお、元気な親が信託設定後も一定の影響力を保持できる「受益者指図権」という考え方もあります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

成年後見との違い

「家族信託と成年後見、どう違うの?」という質問はよく受けます。どちらも財産管理がテーマですが、制度の発想が根本的に異なります。

成年後見は、判断能力が衰えた後に家庭裁判所が関与して設ける制度で、「財産を守ること(維持)」が主目的です。そのため、不動産の売却など積極的な処分行為はハードルが高くなりがちです。

家族信託は、判断能力があるうちに契約で設計しておくものです。「何のために信託するか」という目的を自分で定め、その目的に沿った管理・処分の範囲を契約に盛り込みます。そのため、不動産の処分も含めて、家族の事情に合わせた柔軟な設計が可能です。

ただし、家族信託にはメリットばかりではなく、注意すべき点もあります。家族信託のデメリットについても、あわせてご確認ください。

「遺言信託」「遺言代用信託」との混同に注意

似た言葉が多いので、整理しておきます。

家族信託(信託法に基づく)では、委託者が亡くなった後の財産の帰属先(誰に渡すか)を契約に盛り込むことができます。結果として遺言に似た機能を持たせることが可能で、これを「遺言代用信託」と呼ぶことがあります。

一方、銀行が提供する「遺言信託」は、遺言書の作成支援・保管・遺言執行を受け付けるサービスのことを指す場合がほとんどです。委託者・受託者・受益者が存在する財産管理スキームとしての「信託」とは、別物として理解する必要があります。この違いについてはこちらで詳しく解説しています。

まとめ

家族信託は、将来の判断能力低下リスクに備えて、「誰が・何を・どの目的で・どこまで管理するか」を契約として先に決めておく仕組みです。委託者・受託者・受益者の三者関係と、受託者の義務という枠組みを押さえると、制度の全体像がつかみやすくなります。

大切なのは、元気なうちに設計するということです。認知症が進んでしまってからでは、信託契約を結ぶことができません。「まだ早いかな」と思うくらいの時期が、実は最適なタイミングです。

具体的な検討の進め方についてはこちらの記事をご覧ください。家族信託に興味を持たれた方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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中村光男

この記事を書いた人

行政書士中村光男事務所 代表 中村光男(行政書士・防災士・AFP)

東京都杉並区 TEL 03-6356-3571

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