経営・管理の資本金等3000万円 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

2025年10月16日、在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)の許可基準が大幅に改正されました。日本で事業を営む外国人経営者にとって、いずれも無視できない変更点ばかりです。

今回の改正で変わったのは、主に以下の5点です。

  1. 常勤職員の雇用義務化:日本人または身分系在留資格を持つ外国人を1名以上雇用することが必須に。
  2. 資本金等の引き上げ:事業規模の要件が500万円から3,000万円以上へ。
  3. 日本語能力の新設:申請者または常勤職員のいずれかがJLPT N2相当以上の日本語能力を有することが必要に。
  4. 経歴(学歴・職歴)要件の新設:経営管理分野の修士・博士・専門職学位、または経営管理の実務経験3年以上が必要に。
  5. 事業計画書の専門家確認の義務化:中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかによる確認が必須に。

これらはいずれも重要な改正ですが、今回は特に問い合わせの多い「資本金等3,000万円」の要件について、法務省出入国在留管理庁の公式Q&Aをもとに正確に解説します。

なお、この改正に先立つパブリックコメント(意見公募)では、「3,000万円は高すぎる」「段階的引き上げにすべき」「スタートアップには現実的でない」など、要件引き下げを求める意見が多数寄せられていました。

しかし経済産業省・出入国在留管理庁は、ペーパーカンパニーによるビザの不正取得防止という政策的判断を優先し、改正を予定通り施行しています。多くの外国人経営者・起業家にとって、大きな転換点となる改正です。

「資本金等3,000万円」——法人と個人事業主では意味が違う

「資本金等」という表現が誤解を生んでいます。「等」が付いているため設備投資なども含まれると思われがちですが、入管庁の省令では法人と個人事業主で定義がまったく異なります。

法人(株式会社・合同会社など)の場合、「資本金等」とは登記事項証明書に記載された払込済資本金の額(または出資総額)そのものを指します。入管庁の公式Q&Aでは「法人の場合は、従業員の給与額や事務所の維持費などと合算することはできない」と明確に述べています。また、資本準備金・資本剰余金・利益剰余金も対象外です。法人として申請するのであれば、登記上の資本金が3,000万円に達していることが必要です。

個人事業主の場合は、事業所の確保にかかった費用、職員の給与(1年分)、設備投資経費など、事業を営むために実際に投下された資金の総額が基準となります。

そのような誤解をお持ちの方がいらっしゃいますが、設備投資との合算が通用するのは個人事業主の場合だけです。法人として申請する外国人経営者の大多数には当てはまりません。

この違いをわかりやすく整理すると、次のようになります。

事業形態 「資本金等」の判断基準
法人(株式会社など) 登記上の払込済資本金の額のみ
個人事業主 設備投資+給与(1年分)+事業所確保費用など投下総額

常勤職員の要件——「または」から「かつ」への大転換

資本金と切り離せない変化が、常勤職員の雇用要件です。

旧制度では「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上」のどちらか一方で足りました。新制度では「資本金3,000万円以上」かつ「常勤職員1名以上」の両方が必須です。常勤職員の人数は緩和されましたが、選択制がなくなったことで実質的なハードルは大きく上がっています。

なお、常勤職員として認められるのは、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・定住者に限られます。技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで在留する外国人はカウントされません。

3年間の経過措置——猶予ではなく準備期間

改正施行日(2025年10月16日)時点ですでに経営管理ビザを保有している方には、3年間の経過措置があります。2028年10月16日までの更新申請については、新基準を完全に満たしていなくても即時不許可にはなりません。入管庁は「経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ許否判断を行う」としています。

ただし、この3年間を何もしなくてよい猶予期間と捉えるのは危険です。事業の継続性・納税・社会保険料の履行状況は経過措置中も厳格に審査されます。2028年10月16日以降の更新では原則として新基準への適合が必要であり、3年間はあくまで「新基準に近づくための準備期間」です。

事業計画書の専門家確認——3者限定、行政書士との役割分担に注意

新たに義務化された事業計画書の専門家確認について、入管庁が明示する確認者は現時点では中小企業診断士・公認会計士・税理士の3者のみです(日本の資格保有者に限定。海外の同等資格は不可)。

あわせて、入管庁の公式ページには次の注記があります。「弁護士及び行政書士以外の者が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがある」というものです。つまり、事業計画書の評価・確認(中小企業診断士等の役割)と、在留資格申請の書類作成(行政書士の役割)は法的に明確に分かれています。なお、評価を行う専門家は申請人の会社の役員・従業員であってはならず、外部の中立な立場の者でなければなりません(顧問の公認会計士・税理士は差し支えないとされています)。

まとめ

今回の改正の核心は「資本金だけ積めば取れるビザ」という時代の終わりです。法人の場合は登記上の払込済資本金が3,000万円必要であり、設備投資等との合算は認められません。資本金・常勤職員・日本語能力・経歴・事業計画確認の5要件をすべて満たす必要があります。経過措置の3年間を計画的に活用し、早めに専門家へご相談ください。

【参考】

中村光男

この記事を書いた人

行政書士中村光男事務所 代表 中村光男(行政書士・防災士・AFP)

東京都杉並区 TEL 03-6356-3571

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