特定在留カード 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

令和8年(2026年)6月14日より、在留カードとマイナンバーカードを一枚に統合した「特定在留カード」の運用が開始されます。
これに伴い、在留資格の更新や住所変更などの手続きに合わせて一体化カードの申請が可能になり、外国人住民の利便性が向上します。

■ 現状

現在、日本に在留する外国人は「在留カード」と「マイナンバーカード」の2枚を別々に管理しており、引越しや在留期間の更新のたびに、入管と市区町村の両方の窓口で手続きを行う負担が生じています。

在留カードとマイナンバーカードの有効期限は同じなため、在留カードを更新した場合は、別途マイナンバーカードの券面の記載も変更申請をする必要がありました。

<現状は在留カードとマイナンバーカードの二重管理が必要です>
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/mynumbercard.html

在留カードとマイナンバーカードの一体化 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

■ 問題点

  • 手続きの二度手間: 入管で在留期間更新を受けた後、改めて市区町村へ出向いてマイナンバーカードの書き換えを行う必要がある。
  • 失効リスク: 期間更新後のマイナンバー手続きを忘れると、カードが失効してしまうおそれがある。

■ 解決:特定在留カードの取得方法

今回の改正により、個別にマイナンバーカードの手続きを行う必要がなくなり、他の在留手続きと併せて一元的に申請できるようになります。

【特定在留カードの申し込み(取得)方法】

特定在留カードの申請は、単独で行うのではなく、以下の手続きを行う際に「合わせて」申請する仕組みです。 ※注意:運用開始の当面の間、「在留申請オンラインシステム」では申請できません。窓口での手続きが必要です。

  • 地方入管の窓口で併せてできる手続き
    • 在留期間更新許可申請 / 在留資格変更許可申請 / 永住許可申請
    • 在留カードの有効期間の更新許可申請
    • 汚損・交換希望による再交付申請
    • 住居地以外の記載事項変更届出
  • 市区町村の窓口で併せてできる手続き住居地の届出とみなされる場合に限る)
    • 新規上陸後の住居地届出
    • 住居地の変更(引越し)届出
    • 在留資格変更に伴う住居地の届出

■ 今後の課題

  • 窓口申請の徹底: 当面はオンライン申請が利用できないため、更新時期を迎える外国人本人や企業担当者は、窓口へ出向くスケジュール調整が必要となります。
  • 任意取得の理解: 特定在留カードの取得は義務ではありませんが、利便性が高いため、今後の普及に向けた正確な情報提供が重要です。

参考 【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について


【行政書士からの一言】 今回の制度改正により、入管や市区町村での手続きが一度に済むようになります。ただし、オンライン申請が当面不可という点には注意が必要です。当事務所では、窓口申請の代行や、新制度へのスムーズな移行に向けたアドバイスを行っております。お手続きにご不安がある場合は、ぜひご相談ください。