令和8年(2026年)6月14日より、
これに伴い、
■ 現状
現在、日本に在留する外国人は「在留カード」と「
在留カードとマイナンバーカードの有効期限は同じなため、在留カードを更新した場合は、別途マイナンバーカードの券面の記載も変更申請をする必要がありました。
<現状は在留カードとマイナンバーカードの二重管理が必要です>
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/mynumbercard.html
■ 問題点
- 手続きの二度手間: 入管で在留期間更新を受けた後、
改めて市区町村へ出向いてマイナンバーカードの書き換えを行う必 要がある。 - 失効リスク: 期間更新後のマイナンバー手続きを忘れると、
カードが失効してしまうおそれがある。
■ 解決:特定在留カードの取得方法
今回の改正により、
【特定在留カードの申し込み(取得)方法】
特定在留カードの申請は、単独で行うのではなく、
- 地方入管の窓口で併せてできる手続き
- 在留期間更新許可申請 / 在留資格変更許可申請 / 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損・交換希望による再交付申請
- 住居地以外の記載事項変更届出
- 市区町村の窓口で併せてできる手続き(
住居地の届出とみなされる場合に限る) - 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更(引越し)届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
■ 今後の課題
- 窓口申請の徹底: 当面はオンライン申請が利用できないため、
更新時期を迎える外国人本人や企業担当者は、 窓口へ出向くスケジュール調整が必要となります。 - 任意取得の理解: 特定在留カードの取得は義務ではありませんが、
利便性が高いため、 今後の普及に向けた正確な情報提供が重要です。
参考 【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について
【行政書士からの一言】 今回の制度改正により、







