はじめに
令和7年(2025年)10月1日より、公証人法の改正により公正証書の作成手続きが大きく変わりました。これまで紙で作成・保管されていた公正証書が、原則として電子データ(PDFファイル)として作成されるようになり、さらにWeb会議を利用したリモート方式も導入されました。
本記事では、法務省の公式資料に基づき、電子公正証書の概要、作成方法、そしてリモート方式の利用条件について詳しく解説します。
公証人法の改正:3つの柱
令和5年法律第53号による公証人法の改正により、以下の3つの大きな変更が行われました。
1. 公正証書の電子化
原則として公正証書を電磁的記録(電子データ)で作成することになりました。これにより、公正証書の原本がPDFファイルとして保存・管理されます。
2. 作成方式の多様化
従来の作成方式に加えて、新たにリモート方式が追加されました。
| 作成方式 | 内容 | 開始時期 |
|---|---|---|
| ① 公証役場での対面作成 | 公証役場に出向いて作成 | 従来から |
| ② 出張による対面作成 | 公証人が病院・施設等に出張 | 従来から |
| ③ リモート方式(Web会議) | Microsoft Teamsによるオンライン作成 | 令和7年10月~ |
3. 電子正本・電子謄本の発行
電子データで作成された公正証書は、正本・謄本も電子ファイルとして交付することが可能になりました。もちろん、従来通り紙での交付も選択できます。
電子化で何が変わる?
| 項目 | 従来(紙) | 電子化後(PDF) |
|---|---|---|
| 原本 | 紙に記載 | PDFファイル(電子データ) |
| 署名方法 | 手書き署名+押印 | 電子サイン(タッチペン使用) |
| 公証人の署名 | 署名+職印 | 電子サイン+電子署名(電子証明書) |
| 正本・謄本 | 紙で交付 | 紙または電子データで交付 |
例外:紙での作成が継続されるケース
- 電磁的記録化が困難な資料を添付する場合
- 法律上、嘱託人が公正証書に署名押印することが必要な場合(保証意思宣明公正証書など)
電子サインと電子署名の違い
電子サイン(嘱託人・証人が実施)
タッチペンと感知式ディスプレイ、またはペンタブレットを用いて署名した氏名をPDFファイルに埋め込むものです。
電子署名(公証人が実施)
公証人は電子サインに加えて、電子証明書をPDFに埋め込む電子署名を行います。電子署名後にデータの変更があると、その痕跡が表示される仕組みになっています。
リモート方式による公正証書作成(重要な新制度)
令和7年10月より、Web会議システムを利用した公正証書のリモート作成が可能になりました。
これにより、高齢や病気で外出が困難な方、遠隔地にお住まいの方でも、自宅等から公正証書を作成できるようになりました。
リモート方式を利用できる条件
法務省の資料によれば、リモート方式は以下の条件を満たす場合に利用できます。
- 嘱託人または代理人からの申出があること
書面または電子メールなどで申し出る必要があります。 - 他の嘱託人に異議がないこと
複数の嘱託人がいる場合は全員の同意が必要です。 - 公証人が「相当」と認めること(最も重要)
本人確認や真意確認が適切に行えると公証人が判断する必要があります。 - 保証意思宣明公正証書は対象外
連帯保証などを伴う意思宣明公正証書はリモートでは作成できません。
公証人の「相当性」判断基準
⚠️ 重要なポイント
Web会議システム(Microsoft Teams)を利用する場合、画面に映らない場所で誰かが遺言者に不当な圧力をかけている可能性を完全には排除できません。
そのため、公証人は本人の真意を慎重に確認し、「相当」と認めなければリモート方式を利用できない場合があります。
公証人は以下の観点から総合的に判断します。
【必要性】
- 高齢や病気などにより外出が困難
- 離島や遠隔地に居住している
- DVや離婚調停中で同席が難しい
- 感染症防止の観点から対面が制限される場合
【許容性】
- Web会議でも本人確認が確実に行えるか
- 本人の意思確認が明確にできるか
- 年齢や心身の状態
- 意思確認のしやすさ
これらを踏まえ、リモート方式は誰でも自由に選択できるわけではありません。公証人が個別の状況を慎重に判断して、初めて利用が認められます。
電子公正証書作成の流れ(対面方式の例)
事前準備(従来と変わらず)
- 公証役場への相談・申し込み
- 案文の作成・確定
- 日程調整
作成当日の流れ
- 本人確認・意思確認
公証人が本人確認書類を確認し、本人の意思を確認します。 - Word案文の確認
公証人がWord書案を読み上げ、遺言者や証人は印刷物または画面で内容を確認します。 - 原本用PDFの作成
内容に間違いがないことを確認後、公証人がWord書案からPDFファイルを作成します。 - 列席者の電子サイン
遺言者、証人がタッチペンを使って順番に電子サインを記入します。 - 公証人の電子サイン・電子署名
公証人が電子サインを行い、さらに電子証明書を用いて電子署名を実施します。 - 公正証書原本の完成・登録
完成した電子公正証書がシステムに登録・保存されます。
作成後の手続き
正本・謄本の交付
- 紙正本・紙謄本:従来通り紙での交付が可能
- 電子正本・電子謄本:CD-Rなどに記録して交付、またはダウンロード形式で提供
送達手続き
原則として紙正本・紙謄本によって行われます。
まとめ
令和7年10月からスタートした公正証書の電子化により、以下のメリットが生まれました。
- 原本の安全な保管:電子データとして保存されるため、火災や紛失のリスクが低減
- 作成方式の多様化:対面方式に加えてリモート方式も選択可能に
- 利便性の向上:高齢者や遠隔地居住者でも公正証書の作成がしやすくなった
ただし、リモート方式の利用には公証人の「相当性」判断が必要です。Web会議では画面外の状況が確認できないため、本人の真意確認が特に重視されます。
公正証書遺言の作成をご検討の際は、まずは公証役場または専門家にご相談されることをお勧めします。
参考資料・出典
- 法務省民事局「公正証書に係る一連の手続のデジタル化について」(令和7年12月)
https://www.moj.go.jp/content/001447151.pdf - 日本公証人連合会「令和7年秋、公正証書の電子化がスタート!対面方式による電子公正証書の作成のポイントを解説」
https://youtu.be/AbMNgdfvyRA - 日本公証人連合会 公式ホームページ
https://www.koshonin.gr.jp/
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