資格外活動許可③杉並区 | 行政書士中村光男事務所

「週28時間以内ならアルバイトできる」——留学生の方はこの話を聞いたことがあるはずです。でも実は、この「週28時間以内」という枠が使えるのは、誰でもいいわけではありません。今回は包括許可と個別許可の違いを整理しながら、「自分はどちらが必要か」「そもそも申請できるか」という実務的な疑問に答えていきます。

包括許可と個別許可、何が違うのか

資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。この2つは、似ているようで性格がかなり異なります。

包括許可は、勤務先や業務内容をあらかじめ指定しない許可です。週28時間以内という時間の枠を守る限り、コンビニでも飲食店でも、許可を取り直すことなく働けます。アルバイト先が変わっても、新たな申請は不要です。

個別許可は、活動する機関の名称・業務内容などを個別に定めて許可するものです。時間制限はありませんが、どんな活動でも認められるわけではなく、前回(第2回)で説明した「別表第一の一の表・二の表に掲げる活動」に当てはまることが求められます。

この2つは、同時に持つことも可能です。たとえば留学生が週28時間以内のアルバイト(包括許可)を持ちながら、別途インターンシップ(個別許可)も行う、という組み合わせも認められています。

包括許可が使えるのは誰か

まずここを確認することが大切です。包括許可の対象となる在留資格は、次の方々に限られています。

  • 「留学」の在留資格の方
  • 「家族滞在」の在留資格の方(外国人に扶養される配偶者・子など)
  • 卒業後に就職活動中・内定後の「特定活動」の在留資格の方

注意が必要なのは、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格の方です。民間企業に勤めている方は、包括許可の対象外です。ただし例外があり、地方公共団体などとの雇用契約に基づいて活動している「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツインストラクターに限る)」の方については、包括許可が認められています。

IT企業や商社に勤める外国人が「週に少しだけ翻訳の副業をしたい」と思っても、包括許可は使えません。この点は意外と知られていないので、注意が必要です。

週28時間以内の「時間」の数え方

包括許可の時間制限については、いくつか押さえておくべきポイントがあります。

まず、週28時間という上限は、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合でも合計での計算です。A店で20時間、B店で15時間では合計35時間となりアウトです。

留学生については、大学などの長期休業期間中(夏休みや春休みなど)は1日8時間以内に緩和されます。ただしこの特例は留学生のみで、家族滞在や特定活動の方には適用されません。

また、包括許可で「事業を運営する活動」が認められるのは、稼働時間を客観的に確認できる場合に限られます。たとえば雇用契約書に勤務時間が明記されている場合や、個人事業主として配達などの依頼を受注し成果に応じた報酬を得る場合で、稼働時間が客観的に確認できるものは包括許可の範囲とされています。

包括許可か個別許可か——分岐点は「稼働時間の確認できるか」

実務上、最も迷いやすいのが「これは包括許可でいいのか、個別許可が必要か」という判断です。入管庁の整理では、次のような場合が個別許可の対象とされています。

  • 個人事業主等として活動する場合など、客観的に稼働時間を確認することが困難な活動に従事する場合
  • 業務委託契約や請負契約などで、標準的な労働時間が明確でない場合

逆に言えば、業務委託や請負契約であっても、標準的な労働時間が契約上明確になっている場合は包括許可で対応できるとされています。

なお、事業を起こして会社を設立したり、従業員を雇ったり、事業所を設けるような規模の活動は、資格外活動の枠を超えており「経営・管理」への在留資格変更が必要になります。

「副業」は資格外活動許可ではなく別の対応が必要なケースも

同じ種類の仕事を副業として行う場合、資格外活動許可ではなく所属機関の追加という手続きが適切なケースがあります。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」でA社に勤めながら、同じ業務内容でB社とも業務委託契約を結ぶ場合は、資格外活動ではなくA社に加えてB社を所属機関として追加する手続きを検討すべきです。どちらの手続きが適切かは活動の実態によって異なりますので、判断に迷う場合は入管や行政書士に相談することをお勧めします。

入管によって解釈に幅がある点に注意

第2回でもお伝えしましたが、この分野では管轄の入管によって解釈に幅があります。特に高度な専門業務や高収入の活動が包括許可の範囲に入るかどうかについては、「週28時間以内なら業務の高度さや収入水準を問わず包括許可で可」と説明する入管がある一方、「高度な専門業務は個別許可が必要」と説明する入管もあります。

どちらの解釈が適用されるかは、申請者の住所を管轄する入管の対応によります。事前に管轄入管に確認しておくことと、稼働時間の記録を日頃からきちんと残しておくことが、いずれの解釈でも共通して大切なポイントです。

まとめ

包括許可と個別許可の違いを整理すると、次のようになります。

包括許可 個別許可
対象者 留学・家族滞在・特定活動など限定的 幅広い在留資格
時間制限 週28時間以内 なし
活動の種類 問わない 別表第一の活動類型に限る
勤務先の指定 なし あり
分岐点 稼働時間が客観的に確認できるか

包括許可は「誰でも使える便利な制度」ではなく、対象者が限られています。民間企業勤務の就労系在留資格の方は原則として個別許可の対象です。また同種の副業は所属機関の追加という別の手続きが適切な場合もあります。

次回は、実際の申請手続きについて——誰が、どこに、何を提出すればいいか——を具体的に解説します。

中村光男

この記事を書いた人

行政書士中村光男事務所 代表 中村光男(行政書士・防災士・AFP)

東京都杉並区 TEL 03-6356-3571

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