外国人の厚生年金 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

外国人が日本を出国後、厚生年金・国民年金の脱退一時金を受け取る場合、厚生年金についてのみ、所得税として20.42%が源泉徴収されます。
その後、納税管理人を選任して確定申告または還付請求を行い、源泉徴収税の還付を受けるという手続きがあります。
日本年金機構の案内でも、厚生年金の脱退一時金については所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、支給決定通知書を納税管理人に送付するよう案内されています。(注)

今回は、納税管理人について解説します。

(注)日本から出国される外国人のみなさまへ の2ページ

脱退一時金とは

脱退一時金は、日本国籍を持たない人が、日本の公的年金に一定期間加入した後、日本を出国し、日本の年金を将来受け取らない場合に、加入期間に応じて一時金として受け取れる制度です。

主な要件は、国民年金・厚生年金ともに、おおむね次のようなものです。

  • 日本国籍を有していないこと
  • 日本国内に住所を有していないこと
  • 公的年金制度の被保険者でないこと
  • 年金加入期間が6か月以上あること
  • 老齢年金の受給資格期間、原則10年を満たしていないこと
  • 障害年金等を受ける権利を有したことがないこと
  • 原則として、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求すること

日本年金機構は、国民年金・厚生年金それぞれについて支給要件を公表しており、請求期限も「日本国内に住所を有しなくなった日」などから2年以内とされています。

参照 脱退一時金

源泉徴収はいくらか――具体的に見てみると

たとえば、平均標準報酬額30万円で5年間、厚生年金に加入した外国人が帰国する場合を考えてみます。

脱退一時金の計算式は「平均標準報酬額 × 18.3% × 1/2 × 支給率計算に用いる数(加入60か月以上は加入月数)」です。

項目 金額
脱退一時金(税引前) 1,647,000円
20.42%源泉徴収額 約336,317円
実際の振込額 約1,310,683円

約33万円が自動的に差し引かれた状態で振り込まれます。

ではこの33万円は戻ってこないのでしょうか。確定申告をすれば、大部分が還付される可能性があります。

同じ方が会社から退職金200万円も受け取っていたとして計算してみます。退職所得控除(勤続5年)はちょうど200万円。控除後の残額は脱退一時金の1,647,000円がそのまま残ります。ここで退職所得の1/2課税が適用されます。

計算過程 金額
控除後の残額 1,647,000円
1/2課税後の課税退職所得 823,500円
所得税(税率5%)+復興税 約42,000円
源泉徴収された額 約336,317円
還付される額 約294,000円

退職所得控除を使い切っていても、1/2課税の恩恵が残るため、約29万4,000円が還付される計算です。この還付を受けるために、納税管理人が必要になります。

納税管理人とは何か

納税管理人とは、日本国内に住所がない納税者(非居住者)に代わって、日本の税務署との連絡・手続きを担う国内の代理人です。根拠は所得税法第117条です。

主な役割は次のとおりです。

  • 税務署からの通知・書類の受領
  • 税金の納付(納税者から預かった資金で)
  • 確定申告書の提出と還付金の受領(最も重要な場面)
  • 税務調査等への対応窓口

日本と租税条約を締結している国の出身者であれば、条約上の税率との差額をさらに還付請求できる場合もあります。

誰がなれるか(資格・要件)

納税管理人に法律上の資格要件はありません。日本国内に住所または居所を持つ個人・法人であれば、基本的に誰でも就任できます。

日本在住の友人・知人・配偶者・雇用主などが就任するケースがあります。ただし、実務上は以下の点に注意が必要です。

対応内容 対応できる者
納税管理人届の提出 誰でも可
税務署との書類受け渡し 誰でも可
確定申告書の作成・提出(税務代理) 税理士に限る

つまり、納税管理人に就任すること自体は資格不要ですが、確定申告を代わりに作成・提出する行為は税理士の独占業務です。実際には税理士が納税管理人を兼ねるか、友人等が管理人となりつつ確定申告の作成は税理士に依頼するという形が安全です。

手続きの流れ

脱退一時金の請求には、まず出国が前提です。日本に住所がある間は請求できません。また、出国後2年以内に請求しなければ権利が消滅します。

請求手続き自体は、本人が海外から日本年金機構へ直接郵送で行います。納税管理人が代わりに請求することはできません。

流れを整理すると次のとおりです。

  1. 出国前に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を税務署へ提出(本人または管理人が提出)
  2. 出国後、本人が海外から日本年金機構へ脱退一時金を請求(2年以内
  3. 脱退一時金が支払われ、20.42%が源泉徴収される
  4. 翌年以降、納税管理人が確定申告書を提出(税理士が関与)
  5. 還付がある場合は納税管理人の口座または本人指定口座へ還付

請求書類や送付先については、日本年金機構の公式ページをご確認ください。

参照:日本年金機構「脱退一時金」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

なお、納税管理人届の提出は出国前に済ませておくことが重要です。出国後に届出をする手段がないわけではありませんが、還付を確実に受け取るためには、出国前の準備が鍵になります。

行政書士としての関わり方

行政書士は税務代理を行うことはできませんが、脱退一時金の手続き全体の流れの説明納税管理人届の記載サポート(書類作成補助)、税理士への橋渡しといった形で関わることは可能です。在留資格の終了に伴う総合的な出国手続きの一環として、クライアントに案内する場面は十分あります。

まとめ

納税管理人は、日本を離れた外国人に代わって税務署対応を担う国内の窓口役です。資格は不要ですが、確定申告の作成・提出という核心業務は税理士しか行えません。今回の例のように、何もしなければ約33万円が戻ってこないところを、確定申告一本で約29万4,000円を取り戻せるケースもあります。出国前に納税管理人を立て、税理士と連携して手続きを整えておくことが、大切な老後の資産を守ることにつながります。

中村光男

この記事を書いた人

行政書士中村光男事務所 代表 中村光男(行政書士・防災士・AFP)

東京都杉並区 TEL 03-6356-3571

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