転職をした外国人が、次の在留期間更新までの間に「自分はこの仕事をして問題ないのか」と不安になることがあります。そんなときに役立つのが「就労資格証明書」です。この記事では、就労資格証明書の仕組みと、どんな場面で取得しておくべきかを解説します。
就労資格証明書とは
就労資格証明書は、外国人が現在持っている在留資格で、どのような就労活動ができるかを法務大臣が証明する文書です。根拠条文は入管法第19条の2で、出入国在留管理局に申請して交付を受けます。
この証明書には、申請者の在留資格と、その資格のもとで行うことができる活動の内容が記載されます。あくまで「現在の在留資格で認められる就労の範囲」を公的に証明するものであり、新たな資格を付与するものではありません。
どんなときに必要になるか
就労資格証明書が最も活用されるのは、転職したときです。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が、在留期間の途中で別の会社に転職したとします。在留資格そのものは在留期間が満了するまで有効ですが、新しい会社での業務内容が在留資格の範囲に収まっているかどうかは、次の更新申請まではっきりしません。
就労資格証明書を取得しておけば、転職先の業務が在留資格の活動範囲内であることを事前に確認できます。これにより、次の在留期間更新のときに「活動内容が在留資格と合っていない」と判断されるリスクを減らすことができます。
取得は義務なのか
就労資格証明書の取得は任意です。法律上、取得しなければならないという義務はありません。
また、入管法第19条の2第2項では、何人も外国人に対してこの証明書の提示を強制してはならないと定められています。つまり、雇用主が「就労資格証明書がなければ雇わない」と一律に拒否することは、法の趣旨に反します。
とはいえ、実務上は取得しておくメリットが大きいといえます。転職先の企業にとっても、その外国人を雇用して問題がないことの裏付けになりますし、本人にとっても安心材料になります。
在留期間更新との関係
転職後に就労資格証明書を取得しておくと、次の在留期間更新許可申請がスムーズに進みやすくなります。更新審査では、現在の活動内容が在留資格に適合しているかが審査されますが、就労資格証明書を取得済みであれば、すでに一度その適合性が確認されていることになるからです。
逆に、転職後に就労資格証明書を取得せず、更新申請の段階で初めて新しい勤務先の業務内容が審査されると、場合によっては不許可となるリスクもあります。特に、前職と業務内容が大きく変わった場合には、事前に就労資格証明書で確認しておくことをお勧めします。
まとめ
就労資格証明書は、外国人が現在の在留資格でどのような仕事ができるかを公的に証明する文書です。取得は任意ですが、転職した場合には取得しておくことで、新しい職場での就労が在留資格の範囲内であることを確認でき、次の在留期間更新をスムーズに進めることができます。転職を考えている外国人の方、また外国人を新たに雇用する企業の方は、就労資格証明書の活用を検討してみてください。
この記事を書いた人
行政書士中村光男事務所 代表 中村光男(行政書士・防災士・AFP)
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