フィリピン電子アポスティーユ(Apostille) 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

フィリピンの方との国際結婚手続き上、まず必要となるお相手の、出生証明、独身証明、フィリピン外務省のアポスティーユ(Apostille)の申請は、現在、ワンストップで、24時間・全世界からオンライン申請できるようになっています。以前のような郵便の往復は必要なくなりました。

ポイント

1. 2025 年 4 月 21 日 から、フィリピン統計局(PSA)発行の書類のアポスティーユ申請は、オンラインで完全に行えるようになりました。

2.このシステムでは、①PSA書類(出生証明書、結婚証明書、CENOMARなど)の申請と、②e-アポスティーユシステムによるアポスティーユの取得が可能です。

3.このシステムで取得できる「PSA発行の各種証明書」「外務省によるアポスティーユ(Apostille)」は電子証明(PDF+QRコード)です。提出先の機関が、電子証明(実際には、PDFのコピー)でも受け入れてくれるかどうかは事前確認が必要です。

当事務所の経験上では、この電子アポスティーユ(Apostille)(納品はPDF)は、東京のフィリピン領事館では認められました(フィリピン政府の仕組みすから当然ですね

)。また、日本の区役所でも利用できました。ただし、双方とも、事前に問いあわせをしています。国内の自治体によっては、自治体ごとの判断が異なる可能性があると思いますので要注意です。

日本でフィリピン人と結婚する際の手続き

国際結婚を行う場合は、まず先にどちらかの国で、正式な結婚手続きを行い(創設的届出)、次に相手の国に報告的届出を行います。

フィリピン人の方と、日本で結婚手続きを行う場合は、最初に日本方式で結婚手続きを行い、のちに、フィリピン大使館に婚姻届けを行う順番となります。ただ、日本方式で結婚をする場合、まずは、お相手の国からお相手が、その国の法律で婚姻をすることができる条件を満たしていることの証明書(婚姻要件具備証明書(LCCM))を取得する必要があります。

この婚姻要件具備証明書(LCCM)は、通常、日本にあるお相手の国の大使館から取得する必要があります。

タ婚姻要件具備証明書(LCCM)とは(法務省:国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A

外国人が、日本方式の婚姻(Q1参照)を有効に成立させるためには、その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要ですから、市区町村では、婚姻届を受理するに当たって、この点を審査します。その証明のため、日本人については戸籍謄本を、外国人については婚姻要件具備証明書を提出してもらうという方法が採られています。婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国人の本国の大使、公使又は領事など権限を持っている者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html#name1  Q2参照

そして、フィリピン大使館の場合、婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得するためには、以下の書類が必要です(Home»領事部»申請業務»各種登録手続き»婚姻要件具備証明書 (LCCM)
)(URL⇒https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/legal-capacity-to-contract-marriage-certification/#nav-cat)

これらのうち、「どう取得したらいいのか?」と悩むのが、4のフィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書、5のフィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR)
でしょう。 これらは、紙で請求する場合は、PSAのデリバリーサービスなどを使って、紙でフィリピンの実家などに証明書を郵送してもらった後、外務省でアポスティーユ(Apostille)を取り付ける必要があるのですが、電子証明(e-cert)ならば、PSA文書(e-cet)の請求も、それへのフィリピン外務省のアポスティーユ(Apostille)も、フィリピン人本人がオンラインで日本にいても簡単に請求し、e-mailで取得できます。

※PSAとはフィリピンの統計局の略称です。フィリピンには戸籍制度はないので、統計局が「出生」「婚姻」などの個人別の出来事を管理しています。

フィリピン大使館 <初婚の場合の「婚姻要件具備証明書(LCCM)」の取得に必要な書類>

1.記入済み申請用紙
2.有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
3.在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
4.フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書    (原本+コピー1部)
5.フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR)(原本+コピー1部)
【独身証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】独身証明書は発行日より6カ月間有効
6.パスポートサイズの証明写真 (3枚)
(18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方の追加書類:
両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書)
7.レターパックプラス(600円)

電子的なPSA文書とアポスティーユ(Apostille)の請求方法

2025年4月21日 、フィリピン外務省(DFA)は、PSA(フィリピン統計局)文書のアポスティーユがオンライン申請が可能になったとニュースリリースしました。フィリピンには、もともと電子アポスティーユという仕組みはありました。⇒ URL https://www.apostille.gov.ph/e-apostille/ 

今年4月からは、電子アポスティーユのシステムに改善が図られ、より使い勝手がよくなりました。

オンラインでの申請のURLはここです。⇒ https://www.apostille.gov.ph/order-apostille-for-psa-documents/

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解説動画はここです。 ⇒https://www.apostille.gov.ph/e-apostille/

2025年4月11日のフィリピーノタイムス(https://filipinotimes.net/latest-news/2025/04/11/dfa-opens-online-apostille-service-for-psa-documents/)でも同じく次のような解説を載せています。

DFA、PSA文書のオンラインアポスティーユサービスを開始

フィリピン外務省(DFA)は、フィリピン国民がフィリピン統計局(PSA)に主要文書のアポスティーユサービスをオンラインで申請できるようになったと発表した。これには、海外で働いたり生活したりする際に必要となることが多い出生証明書、結婚証明書、結婚に関する勧告、無婚姻記録証明書 (CENOMAR) のみが含まれます。

手続きを開始するには、申請者はwww.apostille.gov.phにアクセスし、アポスティーユ付き PSA 文書オプションを選択する必要があります。

お支払いは、LANDBANK LinkBizポータルから「DFAアポスティーユ+PSA文書」を選択してお支払いください。出生証明書、結婚証明書、および通知文書の料金は500フィリピンペソ、CENOMARの料金は560フィリピンペソです。

申請者は、PSAヘルプラインの電子メールで指定された日付に、パサイ市のダブル ドラゴン プラザにある DFA オフィスで書類を受け取るか、または郵送してもらうこともできます。

書類をご自宅まで郵送で送付をご希望の場合は、配達サービスもご利用いただけます。詳細については、DFAMPCまで以下の携帯電話番号までお問い合わせください:+63 977 171 4713、+63 915 915 5793、または+63 916 302 7519。

サービスや配送プロセスに関するご質問は、 DFAMPC(dfampc.inquires@gmail.com)までメールでお問い合わせください。

電子的アポスティーユ(Apostille)の使用法

(1)電子アポスティーユ(Apostille)は、メールでPDFで送付されてきます。これを、まずはPCやスマホに保存します。

メールで送付されてくるPDFの内容は、以下のものです。

①カバーシート

②PSA発行の証明書の写真(出生証明、独身証明など)

③外務省によるアポスティーユ(Apostille)の写真 (動画解説から)

電子的アポスティーユ(Apostille) 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

(2)カバーシートに記載されている「verified link」をクリックするか、QRコードを読みこむと、確認用の画面が開くので、先ほど保存したファイルを読み込むと、真正なアポスティーユ(Apostille)であることが確認されたという表示がされます。

フィリピン電子的証明の検証画面 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

電子的アポスティーユ(Apostille)の使用上の注意

電子的なアポスティーユ(Apostille)でいいかどうか(原本を持参しなくていいかどうか)は、事前に持ちこむ先の機関に確認が必要です。

フィリピン大使館は、婚姻要件具備証明書(LCCM)を発行するためには、電子的アポスティーユ(Apostille)付き「独身証明」と「出生証明」を必要としますが、日本の役所が求めるのは、「フィリピン大使館発行の婚姻要件具備証明書(LCCM)」と「外務省のアポスティーユ(Apostille)付きの出生証明( Birth Certificate)」です。

フィリピン大使館が、電子的アポスティーユ(Apostille)を受け入れますので、問題ないですが、日本の役所に提出する出生証明( Birth Certificate)が、電子的アポスティーユ(Apostille)であることは、予め伝えて、確認することが必要です。

電子的アポスティーユ(Apostille)の検証は、上に述べたように、PDFファイルを検証専用画面から読み込んで、確認する仕組みです。印刷された紙で真正なアポスティーユ(Apostille)かどうかを証明する仕組みでないため、電子的アポスティーユ(Apostille)の説明には「印刷されたら無効になる」という記載がされています。

ですので、本来は、①カバーシート②独身証明/出生証明③アポスティーユ(Apostille)のPDFを提出先機関にメールで送って、先方が電子的に検証すべきものです。しかし、PDFの印刷は可能ですし、印刷されたペーパーでいいということであれば、それでいいと思います。

どうしても、紙のアポスティーユ(Apostille)が欲しいとき

仮に、提出先の機関が「電子的証明書ではなく紙の原本が欲しい」ということになった場合ですが、面倒になってきます。

なぜなら、フィリピンの公文書に、アポスティーユ(Apostille)を発行できるのは、フィリピン国内の外務省か、その出先だからです。

ですので、手順としては、ご自分の「出生証明( Birth Certificate)」や「独身証明(Certificate of No Marriage Record (CENOMAR))」を、PSAデリバリーサービス(https://www.psaserbilis.com.ph/#!)などで、フィリピン国内の親戚等に郵送してもらい、その原本を使って親戚にフィリピン国内でアポスティーユ(Apostille)を取り付けてもらって、日本に郵送してもらうという流れになります。

PSAデリバリーサービス 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

PSAデリバリーサービスを使用する場合、フィリピン国内で受け取るのが本人でない場合は、受取人が申請者からの委任状を持っていないと受け取れないリスクもあるので注意が必要です。

フィリピンPSAデリバリー FAQ 杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

<参考>PSAサービス FAQ ⇒ https://www.psaserbilis.com.ph/Census/GetFaQs#!

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