日本で在留している外国人の方が、一時的な帰国のときには、みなし再入国許可という制度が使えます。出国時の書類にチェックを入れればいいのですが、チェックし忘れると在留資格が失われるという怖い仕組みでもあります。身近に海外留学生などがいる場合は注意してあげてください。(この記事は5分で読めます)
一時的な帰国の場合
- 現在、日本に留学中ですが、学校の休みを利用して帰国したいのですが。
- 一時的に一時的に外国へ出国し、再び同じ在留目的で入国を希望する場合、再入国許可を受けると便利です。
在留資格をもっている外国人が、一時的に出国し、期限内に再び日本に入国しようとする場合は、再入国許可を得て出国すれば、在留が継続していた扱いを受けられます。再入国許可には、正式な「通常再入国許可」と、出国カードにチェックすれば済む簡単な「みなし再入国許可」があります。1年以内に再入国する場合は「みなし再入国許可」で大丈夫です。
【通常再入国許可】
通常再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可です。再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
<この許可のメリット>
1.在留資格を持っている外国人が再入国許可を受けないで、出国した場合には、その在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。また、日本に入国したいと思った場合は、査証をとって上陸許可を得るという手続きを一から行う必要があります。これに対し、再入国許可があれば、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。
2.上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。例えば、将来的に永住許可申請を考えている場合には、日本に継続して在留している期間は長いほうがよいので、大変メリットがある取いです。
<注意点>
出国前に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に、所定の書面で再入国許可申請が必要となります。許可される場合は、当日に審査が終了し、手数料は3,000円です。行政書士に申請取次を依頼できます。
【みなし再入国許可】
みなし再入国許可とは、正式な在留資格と有効な旅券を所持している外国人(「3月」以下の在留期間、または「短期滞在」の在留資格の方を除く)が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです
具体的には、みなし再入国許可により出国しようとする場合は、再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックして、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝える必要がありますので、忘れないようにしてください。
(再入国出国記録(再入国EDカード) 出典:出入国在留管理庁HPより抜粋)
<この許可のメリット>
手続きは簡単ですし、手数料もかかりせん。
<注意点>
1.出国の際に記入する「再入国出国記録(再入国用EDカード)」で、「みなし再入国の適用を希望する」旨の意思表示欄にチェックを忘れると、在留資格を失いますので、大変です。
2.みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。延長はできません。
当事務所では、在留資格のご相談を承ります。