週28時間外国人のアルバイト /資格外活動許可のとり方

日本に留学中の外国人は本来、働いて収入を得ることができません。

しかし申請をして許可受ければ28時間等の制限付きで適法に働けます。

留学生以外在留資格者でも許可を得れば資格外活動ができます。この申請を資格外活動許可申請と言います。具体的な申請方法を杉並区の行政書士が解説します。

資格外活動許可のチェック法

資格外活動許可を持っているかどうかは、外国人が持っている在留カードの裏面でわかります。
表面には「就労不可」となっていますが、裏面にしっかり書かれています。

ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。

(例)
(1)「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
(2)「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
((2)については資格外活動許可書を確認してください。)

参考 在留カードはどういうカード(法務省HP

資格外活動許可申請とは

資格外活動許可申請は、日本に滞在している外国人が持っている在留資格ではできない収入を得る活動を行う許可を求める手続きです。

例えば、「留学」の在留資格で在学中の学生や、日本の大学を卒業して就職活動のための「特定活動」の在留資格で滞在中の就活生などがアルバイトをする場合に申請します。

注意点

・週28時間の就労時間で制限はありますが、報酬の上限はありません。

・申請人が「留学」「家族滞在」の場合は、就職先が未定でも申請できます。

・就労系の在留資格(例えば、技術・人文知識・国際業務)を持っている人でも、許可を得た活動以外(例えばば、学校講師)で報酬を得る場合は、資格外活動許可が必要です。

日本に来る一番最初に申請(上陸時の在留資格認定証明書の交付申請のこと)のときには申請できません。

・現在、資格外活動許可をもっているが本来の在留資格の期限が切れるときには、在留期間の更新と同時に、資格外活動許可申請をします。


・風俗営業は認められません。

資格外活動の手続き方法

<申請書類提出者(=更新された在留カードの受取人)>

⓵日本で在留資格ではできない収入を得る仕事をしたい外国人本人
②申請人本人の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
③申請取次者(届け出のある弁護士、行政書士、その他の機関の職員)

<申請場所>

申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

<申請時期>

資格外の活動(アルバイト等)を行おうとするとき

<審査期間>

2週間~2か月。

<結果の通知方法>
許可の場合 通知書の郵送をもって通知となります
不許可の場合 不許可通知書の郵送をもって通知となります。
<許可を受ける者>

申請書類提出者と同じです。

<許可を受ける場所>

申請した地方出入国在留管理局

<許可を受ける方法>

通知書、パスポート、在留カードを持参して、指定された地方出入国在留管理局に提出します。

在留カードの裏面の資格外活動許可欄に許可印が押され、パスポートの適当なページに許可印が貼付されます。

<在留期限>

現在有効な在留資格と同じ日。

 

審査基準

やや細かいですが、審査基準は以下のようにされています。週28時間までのアルバイトであれば(3)の条件(就労系の在留資格を持っていること)は満たす必要はありません。

1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。
(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと。
(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

包括的にアルバイトが認められる場合(これ以外は、個別許可)

・「留学」の在留資格の方
・「家族滞在」の在留資格の方
・外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子、又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方で、「特定活動」の在留資格の方
・継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方
・「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち、地方公共団体等との雇用契約により活動する方

 

参考HP出入国在留管理庁資格外活動許可申請

資格外活動許可について(詳細)

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