杉並区の行政書士|ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士|在留資格(ビザ)・帰化|相続・許認可|全国・海外オンライン対応

「資格外活動許可 在宅カード 見方」の記事一覧

週28時間外国人のアルバイト /資格外活動許可のとり方

日本に留学中の外国人は本来は働いて収入は得ることができません。在留カードの表には「就労不可」と記載があります。しかし、申請をして、裏面に「資格外活動許可」と記載されれば、週28時間等の制限付きで適法に働けます。杉並区の行政書士が解説します。