【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

「帰化」の記事一覧

特別永住者の「入養関係証明書」「親養子入養関係證明書」杉並区 | 行政書士中村光男事務所 杉並・練馬・中野・武蔵野市・新宿区・小金井市・小平市

帰化 韓国の「入養関係証明書」「親養子入養関係證明書」は「養子でない人」もとります。

韓国の方が帰化申請する場合、韓国大使館で発行する様々な書類を取り付ける必要があります。そのうち、「入養関係証明書」「親養子入養関係證明書」は養子や特別養子の証明ですが、該当しない人も取得して提出が必要です。
出生届記載事項証明書 杉並区 | 行政書士中村光男事務所

帰化 記載事項証明書の必要性

帰化申請の際に、本人だけでなく、子供、父母、兄弟まで、出生・婚姻・離婚等の届出の記載事項証明書が必要とされるケースがあります。配偶者が日本人の場合は、取り付け不要なこともあります。

帰化 法定住所期間とは何か?

帰化申請で必要な住民票は、法定住所期間(原則5年)ですが、正確な履歴書を作成するためには、それ以前の住民票や、外国人登録原票・外国人記録調査書(出入国記録)等も取得したほうがベターです。