【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

Month: 2021年10月

相続登記を放置するとデメリットが多い

私は以前、相続で地方都市の土地付一戸建を相続しました。地元の不動産業者に、販売を委任しましたが、売却できるのに数年間かかりましたが、何時まで待っても具体的な買い手が見つからず焦りました。 今、思えば、それでもよかったのは、不動産の相続人が私一人だったため、共有者の合意なくどんどん判断できたこと、遺産分割協議後に、相続登記はさっさと済ませていたことでした。今回はこの、「相続登記」の話しです。

相続法の改正と遺言書保管法の制定

高齢化の進展等の社会情勢の変化に対応するため、40年ぶりに、民法の相続に関するルールが大きく見直され、2020年7月までに施行されました。その内容を、法務省の資料を基礎に6項目にまとめました。 1.配偶者の居住権保護 2.遺産分割の見直し 3.遺言制度の見直し 4.遺留分制度の見直し 5.相続の効力の見直し6.相続人以外の者の貢献の考慮の見直し

「相続させる」遺言についてのジレンマを解決した最高裁判とは

平成3年4月19日最高裁判例「特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、または遺贈と解すべき特段の事情のない限り、民法908条にいう遺産の分割の方法を定めたものである」は画期的でした。