「相続させる」遺言についてのジレンマを解決した最高裁判とは

かつて、「相続させる」という遺言の意味は「遺贈」か、「遺産分割の指定」かという議論がありました。

どちらに解釈しても、都合の悪い点があったのですが、平成3年4月19日最高裁判例はこのジレンマを解決する内容でした。

平成3年最高裁判例以前の議論

 例えば「不動産甲を(相続人の)Aに相続させる」という遺言を考えます。

この意味は、2通りに解釈可能です。

 まずは、「相続させる旨の遺言」の意味は「相続人Aへ不動産甲の特定遺贈」であるという解釈です。

 もう一つは、これは遺産のうち、不動産甲は、Aが取得する形で分割するという「遺産分割の指定」という解釈です。

 この二つでは、大きな違いがあるといわれていました。そして、双方の解釈にメリデメがありました。

 もし「特定遺贈」とすると、相続開始時に直ちに不動産甲の所有権は、直ちに相続人に移転するというメリットがありますが、登記は受遺者である相続人Aと、遺贈義務者である他の相続人全員との共同申請が必要であるというデメリットがありす。

 また「遺産分割の指定」とすると、相続登記は単独でできるものの、権利移転は遺産分割手続き完了後になると解釈されていたのです。

 どちらに解釈するにせよ、難点がありました。

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第908条

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

(包括遺贈及び特定遺贈)
第964条 
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

平成3年4月19日最高裁判例

 この判決は、上のような問題を解決する内容でした。

 ポイントは、以下の2点です。

① 「相続させる旨の遺言」は原則として分割方法の指定と考えるのが、遺言者の合理的な考えとしたこと。

 ② 遺産分割としての「相続させる旨の遺言」によって、「他の相続人も遺言に拘束されるので、これと異なる遺産分割も審判もできないのだから」、遺産分割を経ることなく、当該遺産は直ちに受益相続人に承継されること。

 「相続させる旨の遺言」を、「遺産分割の指定」ではあるものの、権利は相続開始と同時に直ちに移転するとしたのです。

 遺産分割であれば、もともと相続登記は単独で可能ですので、この判決が出たことで「相続させる旨の遺言」の2面性が持っていたジレンマが解消されたのです。

平成3年4月19日最高裁判例
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、または遺贈と解すべき特段の事情のない限り、民法908条にいう遺産の分割の方法を定めたものである。

サイト管理者の杉並区の行政書士中村光男です。ホームページにもお立ち寄りください。

何かお聞きになりたいことがあれば、お気軽にをお問い合わせメールを頂ければ幸いです。