配偶者居住権の譲渡・賃貸・買取請求は可能か?

配偶者居住権について、「第三者への譲渡」や「賃貸」、「建物所有者へ買取請求」はできるでしょうか。

1. 配偶者居住権の第三者への贈与
配偶者居住権の第三者への譲渡はできません。(民法1032条2項)

 

配偶者居住権を制定した認める目的は「残された配偶者が、安心して従来通りの住環境で生活を継続できるようにする」ことです。したがって、配偶者居住権の第三者への譲渡はできないことになっています。

 

2.配偶者居住権の第三者への賃貸

配偶者は、使用貸借での借主と同様、居住建物の所有者の承諾を得て、第三者に居住建物の使用または収益をさせることができます。(民法1032条3項)

 

配偶者は、自分自身の具体的相続分(財産)として、配偶者居住権を取得しているので、配偶者が介護施設に入居するなどの事情によって、その建物に住めなくなった場合などに、第三者への賃貸により、配偶者居住権の価値を回収することは妥当と考えられています。

 

3. 配偶者居住権の放棄

建物所有者との合意が成立すれば、配偶者居住権を放棄して建物所有者から金銭的対価を得ることは可能と考えれています。(一問一答 新しい相続法第2版 29P)

 

4. 配偶者居住権の買取を建物所有者に請求すること
配配偶者居住権の買取を建物所有者に請求する制度はありません。

      今回の民法改正の検討時に、「配偶者居住権の買取を建物所有者に請求する制度」についても議論されたようですが、以下の理由で、見送られました。

    ①配偶者にそのような権利を認めると、その分だけ、配偶者居住権の価値が高くなってしまい、「建物の所有権を相続するより廉価に居住権を確保できる」というメリットが失われること

    ②配偶者居住権の制度が不安定で複雑になり、かえって利用しにくくなること

    1032条(配偶者による使用及び収益)

    1 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。

    2 配偶者居住権は、譲渡することができない。

    3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。

    4 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。