1.遺産分割とは
相続人が複数いる場合、遺産は相続人の共有になります。これを相続分に応じて分割して、相続人の一人一人の単独財産にすることを、遺産分割と言います。
【ポイント】
・遺産の共有は遺産分割を行う前の仮の姿です。
・しかし、遺産分割は、「いつまでにしなければならない」という期間的な制限はありません(民法907①)。
・共同相続人はいつでも遺産分割を請求できますが、共同相続人の特約、遺言、家庭裁判所の審判等で、一定期間の分割が禁じられる場合があります。
・遺産分割は、共同相続人の間で合意があれば、法定相続分や、遺言・遺贈による指定相続分にかかわらず自由にできます(遺産分割自由の原則)
2.遺産の一部分割のルール
「遺産分割自由の原則」がありますので、冒頭に記載したように、民法改正前にも共同相続人の協議によって、遺産の一部を分割することも可能でした。しかし、明文による基準はなく、特別受益や寄与分がある場合、また、共同相続人の一部に資力がないので、最終的な分割の際に揉めそうであるなどの際にどうするかという問題がありました。
そこで、2018年の民法改正で以下のようなルールが明記されました。
【ポイント】
・要件1
①共同相続人の協議があるとき⇒いつでも遺産の全部または一部の分割をすることができる。
②共同相続人の協議が不調のとき⇒各共同相続人は、家庭裁判所に全部または一部の分割を請求出きる。
・要件2
①一部分割の合理的な必要性があること(必要性)。
②一部分割をしても、遺産全体の適正な配分が可能であること(許容性)。
3. 預貯金債権の「仮払い」の仕組みとの関係
2018年民法改正では、遺産の中でも、預貯金債権については、一金融機関150万円の限度で、法定相続分の三分の一まで預貯金債権を行使して、遺産分割前に、各相続人が単独で預貯金を引き出せることになりました(民法909条の2)。
この仕組みと、遺産の一部分割の関係は以下の通りです。
①「仮払い」は、協議や家庭裁判所の審判なしに一定の範囲で預金を引き出せます。
一方で、一部分割は、共同相続人の協議または家裁の調停・審判が必要です。
②「仮払い」は、民法907条による遺産分割で取得したものとみなされます。
このように、仮払いは、預貯金に限ってですが、協議や家庭裁判所の介入なしに、遺産の一部分割と同じ法的効果を発生させるので、民法909条の2は、907条の特則と位置付けることができます。