相続開始⇒預金口座凍結⇒さあどうする

口座名義人が亡くなって、相続人が複数いる場合に、単独では当座の資金を口座から引き出すことができないことがあり不便でした。

そこで、平成30年7月(2018年7月)の民法等の改正により、遺産分割が終了される前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどの資金を引き出せるように、相続預金の払い戻しの制度が設けられました。

このテーマのポイント

1.2016年の最高裁判例では、相続預金は遺産分割対象なので、共同相続人全員の同意がないかぎり単独では払い戻しできないとされました。

2.それでは実際上は不便なので、次の二つの制度ができました。
①相続法改正による「所遺産分割前の預貯金の(一部)払い戻しの制度」
②家事事件手続法改正による「預貯金債権の仮分割の仮処分についての要件の緩和」

従来の考え方(2018年相続法改正前)

例えば、口座名義人だった父親が亡くなって、息子2人が相続人の場合、従来の銀行実務では、息子二人が同意しなければ預金の払い戻しができないのが原則でしたが、2016年の最高裁判例は、この実務に、法的根拠を与えました。

従来は、預金は可分債権なので、相続開始と同時に当然に相続分に分割されるという考え方もあったのですが、この最高裁判例は「預金は、当然に分割される債権ではなく、
遺産分割の対象である。ゆえに、共同相続人の合意がなければ払い戻しできない」ということを明確にしました。

預金は、遺産分割対象というのは常識的な考え方に思えますが、一方で、生活費や葬儀費用の支払いや、亡くなった父親の債務を返済する必要がある場合でも、二人の息子の遺産分割協議がまとまるまでは、父親名義の口座からお金を引き出せないのは実際上の不便もありました。

改正民法等で認められた2つの払い戻し制度

1)家庭裁判所の判断を経ずに払い戻し制度ができる制度

新設された民法909条の2により、各相続人は、相続預金のうち、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に以下の計算式で求められる額については、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けることができるようになりました。

ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは150万円が上限になります。

【計算式】

単独で払戻しができる額 = 相続開始時の預金額(注)×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分
(注)口座・明細ごとに計算します。(下記の事例参照)

【民法909条の2の趣旨】

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)については、単独で払戻しを請求することができる。

【この制度を利用する際の必要書類】

取引金融機関によって異なることもありますが、概ね、以下の通りです。

①被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
②相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
③預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書、本人確認書類

2)家庭裁判所の判断により払い戻しができる制度

仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、 家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようなりました(家事事件手続法200条3項(新設)。

【計算式】

単独で払戻しができる金額=家庭裁判所が仮取得を認めた金額

【この制度の要件】

①遺産分割の審判や調停の申し立てがあること
預貯金についての仮分割仮処分だけを単独で求めることはできないということです。

②家庭裁判所が必要性があると判断すること
必要性がある例としては、条文は“相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情”などを記載しています。

③他の共同相続人の利益を害しないこと
これも家庭裁判所の裁量です。個別の事情があれば、当該預貯金債権について申立人の法定相続分を乗じた額を超える仮分割仮処分も可能です(次の民法909条の2と異なる点です)が、通常は、その範囲内に限定するのが相当である場合が多いようです。

【家事事件手続法200条3項の趣旨】

「家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。」

【この制度利用の際に必要な書類】

① 家庭裁判所の審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)
② 預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書、本人確認書類

まとめ

民法等の改正によって、遺産分割協議が整う前に、上記の2つのやり方で相続預金が引き出せるようになったので、ご遺族の負担が多少減じられました。

ただし、その前提としては、お亡くなりになった方の預金口座等が、ご遺族にもわかりやすく伝えられていることが前提になっています。

定年を過ぎたら、預金口座を整理して、万一の際にご遺族が「故人は、どこの銀行にどれだけの取引があったのかわからない」という状況にならないようにしておくことが大事になってくると思います。

参考 全銀協PDF

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