遺留分の壁:遺言の限界 /杉並区の行政書士が解説

遺言を書く際に気をつけなくてはいけないことは、遺言にも「遺留分の壁」という限界があることです。遺留分について、わかりやすく杉並区の行政書士が解説します。

遺留分の壁

所有権は絶対と言いますが、相続に限っては、自分の持っている財産を、相続人以外や特定の相続人にすべてあげようと思っても、限界があります。それは、相続人の生活を守るために、相続財産の一定割合を一定の相続人が取得することを民法が保証しているからです。これが遺留分です。

遺留分を持っている人は、遺言でたくさん財産をもらった人に対して、「あなたは私の遺留分を侵害しているので、その分を金銭で返して欲しい」と請求できます。これを、遺留分減殺請求権と言います。

たとえば、お父さんが、妻や子供がいるのに、「愛人に全財産を渡す」という遺言を書いても、妻や子は最低限、自分の遺留分については、この仕組みで確保されるのです。

遺留分を持つ人

相続分が少ないと言って、遺留分侵害請求権を主張できる人
・配偶者
・子ども(または直系卑属)
・父母(または直系尊属)

相続分が少ないと言って、遺留分侵害請求権を主張できない人
・兄弟姉妹(または甥名)

*()内の人は、相続人の代襲相続人です。

遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の組み合わせで決まります。

【父母などの直系尊属のみが相続人】 ⇒ 被相続人の財産の1/3
【兄弟(または甥名)のみの場合】⇒ ゼロ(遺留分なし)
【その他の組み合わせ】 ⇒ 被相続人の財産の1/2(ただし、兄弟(または甥名)はゼロ)

このように、兄弟姉妹に遺留分はありません。ですから、子どもがないご夫婦で、それぞれの配偶者に兄弟がいる場合、遺言で配偶者に100%財産を相続させるという遺言は有効です。しかし、遺言がないと、法定相続分(この場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4)を基礎に遺族で遺産分割協議が必要です。

遺留分を請求できる額の計算

遺留分として請求できる額= ①相続財産の額 × ②遺留分の割合 × ③相続人の法定相続分 -④相続人が被相続人の生前に贈与を受けた額 -⑤相続人のもらった財産の額

相続財産の額とは

上記の式の、遺留分の計算の基礎となる相続財産の額は、簡単に言うと、次のような計算で求めます。

相続財産の額=「被相続人が相続開始の時に持っていた財産の価額」+「相続人が贈与した金額」-「債務の金額」

この式で「贈与とは何か?」という点が気になると思います。ここでいう贈与は、次の贈与の合計です。
・原則として、相続開始前1年間に行われた贈与(相続人以外への贈与も含む)
・相続人に対する贈与については、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与で10年内に行われたもの

民法の規定

(遺留分を算定するための財産の価額)
第1043条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第1044条 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。

2 第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。

3 相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「10年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

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