相続人では無い方が、被相続人を誰よりも一番一生懸命に介護していた場合があります。例えば、長男のお嫁さんが、長年にわたり義父の介護に献身的に取り組んでいるケースです。
このとき、義父が死亡した際には、従来の相続法では、相続人ではないお嫁さんが、財産分配にあずかるのは困難でした。それでは、公平性に欠けるということから、2019年7月1日から民法1050条の改正がありました。いわゆる「特別寄与料の請求制度」の創設です。
経緯
今回の民法改正前でも、例えば、義父の介護に長い間貢献してきた長男のお嫁さんの寄与については、長男の妻を相続人である長男の履行補助と構成することで、長男に寄与分を認めて、長男の相続分を増額させるという判例もありました。しかし、これでは、長男が死亡してしまえば、長男の妻の貢献は一切考慮されないことになります。
そこで、改正民法の1050条では、相続人以外の被相続人の親族が、被相続人に対して、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合、その親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払いを請求できることになりました。
特別寄与料の支払い請求権の発生要件
①請求権者
特別寄与料を請求できるのは、被相続人の親族に限定されています。親族とは、6親等以内の血族か3親等以内の姻族(民法725条)です。
被相続人の内縁の妻は親族でないので、特別寄与料の請求はできません(もっとも、他に相続人がいない場合は、民法958条の3で、内縁者が特別縁故者とされて、相続財産の全部又は一部を得ることがありえますが・・)。
特別寄与料を請求できる人を親族に限ったのは、相続の複雑化を避ける目的があったようです。
②無償であること
寄与行為は、無償であることが、必要です。ただし、ごくわずかな金銭や食事を得ていただけでは、対価性がないので、有償とは言えないとされています。
③被相続人の財産の維持又は増加があること。
つまり、純粋に精神的な援助ではここでいう特別寄与になりません。金銭的に評価できないからです。
④療養看護その他の労務の提供をしたこと
相続人による特別寄与の場合(民法904条の2項1項)と異なり、寄与の態様が「労務の提供」に限られています。この理由は、被相続人の療養介護や被相続人の家業を無償で手伝った場合などの「無償の労務の提供」があったときに、相続人でないという理由で相続財産の分配に与れないということに対して不公平感が強いことが理由とされています。
⑤特別の寄与であること
ここでいう特別とは、「通常の寄与よりは寄与の程度が大きい(貢献の程度が一定程度を超えている)」くらいの意味です。その者の、貢献に報いるのが、実質的公平の理念や被相続の意思の推定という制度趣旨から見て相当かどうかという判断がなされます。
特別寄与料の額の決定と請求法
特別寄与料の支払いについては、まずは当事者間の協議により決められます。協議が整わないときは、特別寄与者は家庭裁判者に対して協議に代わる処分を請求します。相続人が複数いる場合は、特別寄与者は全相続人に相続割合に応じた特別寄与料を請求することができます。
複数の相続人のうち、一部の相続人に寄与分がある場合、相続財産から寄与分を引いて、相続財産自体を変化させるのに対し、特別寄与料は、相続財産自体を変化させることはなく、財産の請求権として構成されていることが大きな違いです。
まとめ
特別寄与がどのようなときに認められるかは、まずは、当事者間の協議になりますが、裁判例もでています。例えば、月に数回程度入院先等を訪れて診察や入退院等に立ち会ったり、手続書類を作成したり、身元引き受けをしたりという程度では特別の寄与とはいえないと判断した下級審の例があります(令和 3 年 7 月 26 日、静岡家庭裁判所)。まだ、新しい制度ですが、今後も実例が積みあがれば、より具体的なラインが明確になっていくのではないかと期待されます。
参考 裁判所HP 特別の寄与に関する処分調停
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