法務局による大変親切な「法定相続情報証明制度」(無料)とは

1、法定相続情報証明制度とは

「法定相続情報証明制度」は、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容確認した上で、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。
この制度を利用することによって、相続登記、被相続人名義の預金の払い戻しや相続税の申告などの、各種手続きで戸籍書類一式の提出を省略することができます。

従来は、相続登記、被相続人名義の預金の払い戻し、相続税の申告の際には、それぞれの窓口に、「亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)」「すべての相続人の戸籍抄本(または謄本)(原本)」を提出する必要がありました。いわゆる「戸籍の束(たば)」です。

ところが、「法定相続情報証明制度」を利用し、登記所から「法定相続情報一覧図」を得れば、上のような手続きで、「戸籍の束」を提出する必要はなくなります。しかも交付手数料は、無料です。

 

 【相続人または代理人が法定相続一覧図を作成】 

⇒ 【登記官が確認し、認証文付き法定相続情報一覧図に】 

2.この制度の狙い

このように、便利な制度が無料なのはなぜかということが疑問になりますが、この制度の目的を知ると、なるほどと納得できます。

◎狙いの一つは、相続登記の件数アップです。
最近、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、所有者不明土地問題や空き家問題の一因になっています。この法定相続情報証明制度を多くの人に利用してもらうことで、登記官が相続人や関係者に相続登記のメリットや放置することのデメリットを直接に説明でき、相続登記率の向上が期待できるということが狙いの一つになっているのです。

◎もう一つの狙いは、相続手続きの事務軽減です。
たとえば、相続人の預金先が複数の銀行の時、それぞれに、従来のように戸籍の束を示して、相続関係を理解してもらうのは、お互いに大変です。この制度によって、公的に証明された法定相続関係情報一覧図を入手していれば、戸籍の束の提出は不要となり、すっきりと相続関係を理解してもらうことができます。

3.制度(法定相続情報証明制度)の概要

(1) 相続人が登記所に、下記の書類をはじめとする必要書類を提出
①相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
②上記1の記載に基づく法定情報一覧図
・被相続人の氏名、最後の住所、最後の本籍、生年月日、死亡年月、
・相続人の氏名、住所、生年月日、続柄
(2) 登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧の写しを交付

4.制度(法定相続情報制度)のその他注意点

・被相続人名義の不動産がない場合(例えば,遺産が銀行預金のみの場合)でも利用することが可能です。
・申出をすることができるのは,被相続人の相続人または代理人です。
・代理人になれるのは、法定代理人のほか,①民法上の親族,②資格者代理人(弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士)です。
・この制度は、「戸籍の束」の代わりに使えるオプションですが、従来通り「戸籍の束」を使っても各種相続手続きは可能です。
・遺産分割協議や相続放棄などの書類は別途必要になります。

【関連】

 ・相続登記を放置するとデメリットが多い