【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ

杉並区の行政書士中村光男のブログサイトです。各種許認可、在留資格(VISA)、業継続力強化計画(BCP)、相続・家族信託などについて書き綴っています。

「法定相続情報証明制度」の記事一覧

ややこしい「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」の差(遺産整理業務2)

「相続人調査」が完了すると、相続関係を分かりやすい簡易家系図にまとめることができます。この簡易家系図には、実は2種類あって、ひとつは昔からある「相続関係説明図」。もうひとつは、平成29年に新しくできた「想定相続情報一覧図」です。この差は何でしょうか。

法務局による大変親切な「法定相続情報証明制度」(無料)とは

「法定相続情報証明制度」は、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容確認した上で、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。 この制度を利用することによって、相続登記、被相続人名義の預金の払い戻しや相続税の申告などの、各種手続きで戸籍書類一式の提出を省略することができます。