共同相続人の中に、多額の生前贈与や遺贈を受けていた相続人がいる場合、他の相続人との間に不公平感が生じます。このような場合に相続人の間の公平を図るための制度を「特別受益」と言います。 特別受益とは一部の相続人が故人から受け取った特別な利益のことです。このことを考慮せずに遺産を分配すると他の相続人と不公平になりますので、一部の相続人が受けた贈与を特別受益として相続財産に含めて遺産を分配します(民法903条1項)。
特別受益が成立するのは、財産を受けとったのが「法定相続人」のケースのみです。
民法903条1項では、次のようなケースを「特別受益」として挙げています。
特別受益の対象①遺贈
遺贈とは、遺言書によって財産を渡すことです。遺贈によって受け取った財産は全ての特別受益の対象となります。
特別受益の対象②婚姻のための贈与
結婚の際に相当の額の持参金や嫁入り道具などを得ているなど、婚姻のための贈与は特別受益の対象となります。
特別受益の対象③養子縁組のための贈与
養子縁組とは血縁関係とは無関係に親子関係を生じさせることができる制度です。養子縁組には二種類あり、普通養子縁組の場合は実親と養親の両方の相続人になることができ、特別養子縁組の場合は養親に対してのみ相続人になることができます。養子縁組に出す際に実親が持参金を贈与することがありますが、この贈与は特別受益の対象です。
特別受益の対象④生計の資本としての贈与
親子や夫婦の扶養義務の範囲の援助であれば、特別受益になりませんが、その範囲を超えている場合や、他の相続人と比較して特別に支援があった場合には、特別受益が成立する可能性があります。
例えば、事業を始めるための開業資金、住宅を購入するための住宅資金、居住用の不動産、私立の医科大学の学費、扶養の範囲を超える金銭援助などです。
特別受益の時効
特別受益には時効がありません。何年前の贈与であっても特別受益に該当する贈与があった場合は特別受益とみなして相続分を計算することができます。ただし、何らかの書面が残っているとか、預貯金口座の履歴を洗い出すなど、特別受益にあたる贈与があったことを立証する必要がありますので、簡単ではありません。