法定相続人とは

 民法が定める相続の権利がある人のことを相続人といいます。法律で定められた人以外は相続人になれません。

 配偶者は常に相続人となります。しかし、法律上の配偶者のみであり、事実婚や内縁などのように、婚姻届けを出していない場合は対象となりません。

 配偶者以外では、第一順位が子、第二順位が父母や祖父母(父母が亡くなっている場合)、第三順位が兄弟姉妹です。先の順位の人がいない時だけ、後の順位の方が相続人となります。

代襲相続

 相続人となるはずだった子供や兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合や、相続の欠格自由や廃除によって相続権を失っている場合は、その子供が相続人となります。これを代襲相続と言います。

 兄弟姉妹の場合は、一代しか代襲相続できませんが、子供の場合は何代でも代襲相続(再代襲相続・再々代襲相続)できます。

 相続放棄のあった場合は、代襲相続は起こりませんが、同順位者が全員相続放棄した場合は、下位の人が相続人となりますので、注意が必要です。