エンディングノート

 TVでも最近、エンディングノートを書きましょうというCMが流れるのを目にするようなりました。いきなり遺言書を書くというのは、精神的なハードルが高いようにも思いますが、エンディングノートなら気楽に書き始めることができるかも知れません。

 エンディングノートには、自分が亡くなったときや、認知症などで意思疎通ができなくなってしまったときにのことを考えて、まだ十分元気な時に「病気になった際に延命治療を望むか」「介護が必要な時に望むこと」「万一の時の連絡先」「樹木葬にしてほしい」などと、書き込めます。自分史や、家族への思いも記載できるものです。

エンディングノートの注意点

 エンディングノートを記載することで、気持ちの整理ができたり、家族や友人への感謝を新たにできたりと、ずいぶんと暖かな気持ちになれるのではないでしょうか。

 ただし、エンディングノートには、法的な効力はないので、例えば自分が寝た切りや要介護状態になったときや、認知症になったときに、エンディングノートに「こうしてほしい」とご希望が記載されていて、それをご家族が叶えたいと思っても、エンディングノートで預金を引き出したりすることはできません。

 また、遺言書があればこのようなときに役に立つかというと、そうとも言えません。遺言書は、死後の相続財産の分割の際には大変役立ちますが、生前の要介護状態や認知症の時には、家族や第三者に何らかの権利を与える機能はないからです。

生前契約とは

 そのような場面で役立つのは、生前契約と呼ばれるものです。これは、十分な判断能力のあるうちに、自分の意思で死後のことや万一判断能力をなくした時のことを予め契約しておくことを言います。

 生前契約には、要介護や認知症に備えるための「財産管理等委任契約」「任意後見委任契約」、死後の事務を委任する死後事務委任契約などがあります。

 例えば、身寄りのない方や喪主を親族に頼めないようなケースで、信用できる第三者に、ご自分の望み通りの死後の手続き(葬儀・納骨・死後事務)を委託することが考えられます。

最近では、このような死後事務委任契約を引き受ける事業者やNPOが数多く出ているようです。

 従来は、療養看護や最後の見取り、葬儀は主として残されたご家族が行うものだったのではないでしょうか。しかし、多様な生き方が当たり前になりつつある現在、ご自分の置かれた環境を考えたうえで、自分らしい生き方を貫くため、、生前契約を検討されることも選択肢となることもあるのではないでしょうか。