配偶者居住権が誤解されている? /杉並区の行政書士が解説

高齢化社会では、残された配偶者の寿命も、以前より長くなりました。これに対応し、残された配偶者の保護を図るために2020年からスタートした制度が配偶者居住権です。

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、遺産分割、遺贈、死因贈与等により、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住することができる権利です。

注意したいのは、「配偶者居住権」という言葉の響きから、遺言等がなくても、配偶者が自動的に持っている権利という誤解が生じがちな点です。しかし、実はそうではありませんので、注意が必要です。

以下に、配偶者所有権は、どのような目的で、どのようなケースで認められるのか。また、評価方法や税務について、行政書士が解説します。

配偶者所有権が新設された理由

 例えば、相続人が妻と長男のとき、配偶者所有権ができる前は、建物を所有する夫が亡くなった場合に、妻が住み慣れた家に住み続けるための方法は、次の2つでした。

① 妻が建物を相続して所有権を取得する。

② 長男が建物を相続し、妻は長男と賃貸借契約または使用貸借の契約を締結する。

しかし、①の方法では、建物の評価が高い場合には、残された相続枠が少なくなり、妻が金銭を十分に相続できくなってしまいます。
また、②の方法は、妻と子の関係が良好でない場合などには、思い通りに契約が締結できるかどうかはわかりません。

そこで、配偶者居住権です。

①の問題について
配偶者居住権は、自宅不動産の権利を、住む(使う)権利と、その他の権利に分離させるものです。あとで、述べるように、
住む権利は、妻の平均余命で計算されます。所有権より価値は低くなるので、その分、妻の相続枠を金銭の相続に使うことができるようになります。

②の問題について
遺言で妻に配偶者居住権を遺贈すれば、妻が夫に死後に苦労して、他の相続人と賃貸契約などをする必要は無くなります、

下の図は、法務局のチラシからの抜粋です。主として、上記の①の問題について解説したものです。

相続人が妻と子のとき、母の法定相続分は1/2です。妻が配偶者居住権を取得すれば、1/2の枠を増やさなくても、所有権を相続する場合に比べて、より多くの現金を相続できる余地が生まれることが分かります。残された妻の生活がより安心になると言えます。

余談ですが、さきほど配偶者居住権は、家族関係が複雑な場合にも、有効であると書きましたが、世の中には、「配偶者居住権は、政治家が愛人の子に、本妻が追い出されないように作った罪滅ぼしの制度である」という小話もあるようです。まあ、そのような使い道もあるということですね。

配偶者所有権の取得要件

配偶者居住権は被相続人の死去によって自動的に取得できる権利ではありません。

配偶者は、以下の①と②の要件を満たす場合にのみ、居住建物の全部について、終身無償で使用収益する権利(配偶者居住権)を取得できます。

【配偶者居住権の取得要件】(民法1028条)

①配偶者が、相続開始の時点で被相続人の財産である建物に居住していたこと
②次のいずれかに該当すること
 i  遺産分割で配偶者居住権を設定したとき
 ii 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
 iii 家庭裁判所の遺産分割の審判で配偶者居住権を設定したとき

なお、存続期間については、「終身」でなく「一定期間」とすることもできます。

「配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき」に秘めれた深い理由

遺言で、配偶者居住権を妻に設定したい場合は、「相続させる」ではなく、「遺贈する」とする方がベターです。そもそも、民法1028条でも「配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき」と明記されています。

この理由ですが、配偶者は配偶者居住権を放棄してその分他の現預金を遺産として多くもらいたいというケースがあるからです。

このとき、遺贈であれば、受遺者は放棄できるのです。夫が「妻に自宅の配偶者居住権を遺贈する」という遺言をした場合、妻は配偶者居住権をいらないと思ったときには、相続放棄せずに、遺贈だけを辞退出来ます。

もし、相続で配偶者居住権を得てしまうと、配偶者居住権だけを選んで放棄することはできません。相続放棄で、すべてを放棄しなければいけなくなります。これを避けるために、配偶者居住権は「遺贈」されることが良いのです。

参考コラム 「遺贈する」と「相続させる」のちがい

配偶者居住権は建物に対する権利だけではない

配偶者居住権というと、配偶者が自宅を使用する権利であるため建物に対しての権利と思われがちですが、建物を使用するということは必然的にその敷地も利用することになるので、配偶者居住権を取得するということは、配偶者居住権に基づく居住家屋の敷地使用権も一緒に取得することになります。

配偶者所有権の評価

建物に配偶者居住権が設定されると、建物とその土地の所有権は制限付きとなりますので、その分、価値は下がります。下のイメージ図をご覧ください。

建物の所有権の価値(価額)は、「配偶者居住権者建物利用権の負担付建物所有権」と「配偶者居住権者建物利用権」に二分されます。

土地の所有権の価値(価額)は、「配偶者居住権者の敷地利用権の負担付土地所有権」と「配偶者居住権者の敷地利用権」に二分されます。

国税庁のホームページでは、次のように説明しています。「存続年数」とは、配偶者居住権の存続年数です。終身の場合は、配偶者の平均余命が存続年数となります。

〇配偶者居住権の価額

〇居住建物の価額

〇敷地利用権の価額

詳しくは、国税庁のQ&Aがあります。上記の計算シートはこちら⇒「配偶者居住権等の評価明細」

配偶者所有権と税務

配偶者居住権は、税務上もメリットがあります。

まず、一次相続(夫が死亡)時に、配偶者居住権は第三者に譲渡できないので、相続税の対象となる価値はありません。また、配偶者居住権という負担付の建物と、敷地を相続した他の相続人は、それを所有権で相続するより相続財産の価値は下がりますので、相続税は少なくなります。

また、二次相続(残された妻が死亡)の時に、配偶者居住権は消滅し、他の相続人の相続した建物・土地は完全な所有権となりますので、価値が増えますが、これは贈与や相続による価値の移転があったわけでないので、この段階で相続税や贈与税は課税されません。

配偶者居住権のデメリット

1. 妻の老人ホームの入居資金に使えない。

 残された残された妻が、自宅建物を所有権で相続する場合と、配偶者居住権を遺贈される場合(なぜ、遺贈かは上に記載しました)を比べます。

仮に、妻が老人ホームに入居することになり、自宅を売却したいと思っても、配偶者居住権は第三者に売却できません(民法1032条2項)し、誰かに貸すこともできません(同条3項)。自宅を使った資金調達等には不利になります。

2. 妻が配偶者居住権を途中で放棄すると子供に課税される。

配偶者居住権は、配偶者の意思で放棄可能です。また、生存中の配偶者居住権の合意解除も可能です。配偶者居住権が無償で放棄されると、建物・土地の所有者(例えば子供)が、完全な所有権を得ることになり、財産的価値の移動があったとみなされ、贈与税が所有者に課税されます。

このようなことは、家族の関係性が長い間に変化した場合に発生することがあります。

3. 敷地所有者が第三者に敷地を売却するリスクがある。

被相続人が、建物と敷地を所有しており、遺産分割によって、妻が配偶者居住権を、他の相続人がその建物と土地の所有権を取得した場合を考えます。

このとき、他の相続人が土地を第三者に譲渡し、第三社が妻に建物退去を要求してきたら妻の立場はどうなるでしょうか。

妻は、配偶者居住権は登記できますが、配偶者居住権の設定された建物の敷地の利用権は登記できません。このとき、他の相続人が敷地利用権を登記してくれていれば、妻は、自分の配偶者居住権を第三者に主張できますが、敷地利用権の登記がなければ、権利主張ができません。その場合は、第三者の権利濫用を訴えて対抗するしかなくなります。

残された妻の立場を守るには、遺言、家族信託が有効です。

上に述べたような、「妻以外の相続人が敷地権を登記せず、第三者に売却してしまう」事態に備えるには、そもそも遺言でしっかりと妻の立場を守る必要があったと言えます。

具体的には、

①遺言で妻に配偶者居住権を遺贈する。

②配偶者居住権の対象となる建物と敷地を相続させる相続人には、配偶者居住権が存続中に建物のための敷地を他に譲渡した場合は、相続開始時に遡って遺言の効力を失わせる旨の解除条件付き遺言をする。

ということです。

このように、条件付遺言は妻の立場の保護に有効ですが、もう一歩進んで、家族信託にすればさらに有効です。

具体的には、

①妻に一生建物に住み続けることのできる受益権を設定する。(妻=受益権者)

②信頼できる親族に、①の受益権を実現することを目的とし、建物と敷地を信託する(信頼する親族=受託者)

ということです。

具体例としては、以下のような関係になります。詳しくは、別コラム「夫婦の老後の安心設計:家族信託の基本3パターン」をご覧ください。

【信託の目的】
 夫と妻の老後の安心設計です。

【信託財産】
 不動産(自宅の土地・建物)、金融資産

【信託当事者】
・設定者:夫
・受益者:夫が生存中は夫、夫の死後は妻
・受託者:長女

【残余財産受益者】
 長女

まとめ

以上のように、配偶者居住権は、妻の相続割合の範囲で、「終身の居住権」を保証し、「夫亡き後の生活資金」をより多く相続する手法として、有効です。ただ、より妻の生活を安心なものとして確保したい場合は、気配りある遺言の作成が必要です。さらに、家族信託を夫が元気なうちに、組むのがもっとも安心度は高いと思われます。

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