「配偶者居住権」の記事一覧
配偶者居住権が誤解されている? /杉並区の行政書士が解説
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「配偶者居住権」という言葉の響きから、遺言等がなくても、配偶者が自動的に持っている権利という誤解が生じがちな点です。しかし、実はそうではありませんので、注意が必要です。杉並区の行政書士が解説します。
相続法の改正と遺言書保管法の制定
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高齢化の進展等の社会情勢の変化に対応するため、40年ぶりに、民法の相続に関するルールが大きく見直され、2020年7月までに施行されました。その内容を、法務省の資料を基礎に6項目にまとめました。
1.配偶者の居住権保護 2.遺産分割の見直し 3.遺言制度の見直し 4.遺留分制度の見直し 5.相続の効力の見直し6.相続人以外の者の貢献の考慮の見直し
配偶者居住権とは? /杉並区の行政書士が解説
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「配偶者居住権」(2020年4月施行)は、自宅の相続を、「無償で住める権利(配偶者居住権)」「持つ権利(負担付き所有権)」に分けて、残された配偶者の相続分を多くできます。配偶者居住権は、自動的に配偶者が取得できる権利ではありません。遺言か、遺言がない場合は相続人間の遺産分割協議での合意が必要です。遺言作成の際には、検討する価値のある方法と思います。