相続法改正 婚姻20年以上の夫婦の居住用不動産の贈与等の優遇

 相続法の改正により、婚姻期間が婚姻期間が 20 年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈 又は贈与がされた場合については,原則として,遺産分割における配偶者の取り分が増えることになりました。

 この改正は2019年7月1日から施行されました。

 これを「特別受益者の相続分の持戻し免除の意思推定(民法903条④)」といいます。

 この制度の改定の背景には、婚姻期間が短い夫婦と、長い夫婦では、お互いの財産形成に対する貢献度は異なると考えられるにも関わらず、従来は、相続分の決定にそのような要素が考慮されていなかったことを、少しでも改善しようという意図があるといわれています。

この記事の内容

1.(原則)特別受益者の相続分は遺産分割時にリセットされる
2.(例外)20年以上の夫婦の居住不動産の贈与や遺贈はリセットされない
3.20年以上の夫婦間の配偶者居住権の遺贈も優遇対象になる

1.(原則)特別受益者の相続分は遺産分割時にリセットされます(持ち戻しルール)。

 相続法の、もともとの考え方は、「相続人が被相続人から生前に贈与受けていたり、相続開始後に遺贈を受けていたり特別に被相続人から利益を受けているものが共同相続人の中にいる場合に法定相続分通りに相続分を計算すると、不公平な相続になってしまうので、特別受益を相続財産に加えて具体的な相続分の算定を行い、相続人間の公平を図る必要がある」というものです。

 このような計算を、[相続財産の持ち戻し」と言います。

 このため、配偶者が特別受益者となった場合、配偶者から贈与や遺贈された財産があってもなくても、相続財産の計算上はそれらはいったんリセットして考え、配偶者の相続分は結局のところ同じとなっていました。

 このようなことを避けるためには、亡くなった配偶者が遺言で、特別受益(生前贈与や遺贈)について「持戻しの免除を行う」意思をはっきりと記載してもらう必要がありました。

 しかしながら、普通の方が、「特別受益の持ち戻し」や「持ち戻しの免除」についてまで意識はしていることは少ないように思えます。何らかの対策が必要なところでした。

2.(例外)20年以上の夫婦の居住不動産の贈与や遺贈はリセットされません(持ち戻しルールの不適用)。

 そこで、今回の相続法改正で、婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住用建物またはその敷地(居住用不動産)を遺贈・贈与した場合については、計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいこととする仕組み(持戻し免除の意思表示の推定)が導入されました。

 このようなルール改正があった背景には、「離婚」と「相続」の際の財産分与の結果が大きく異なることへの問題意識があったともいわれています。

 例えば、離婚の場合は、婚姻期間中の配偶者の財産形成の1/2は、他の配偶者の貢献と評価されます。

 一方で、相続の場合は、婚姻期間の長さにかかわらず、配偶者の相続割合は一定です(他の相続人が子供なら1/2,直系尊属なら2/3,兄弟姉妹なら3/4という差がありますが、婚姻期間は考慮されません)。

 そこで、相続改正の機会に、婚姻期間により配偶者の相続割合を増加させる仕組みにしようという考えもあったようですが、最終的には、婚姻期間の長い夫婦には、持戻し免除の意思推定を行うというルールを作って、居住用不動産の生前贈与や遺贈を増やそうということになりました。

 このようなわけですから、新ルールを生かして、配偶者の貢献に応じた相続を実現するためには、被相続人は、生前に居住用不動産の贈与や遺贈を行う必要が出てまいりました。

法務省ちらし「相続に関するルールが大きく変わります」から抜粋

3.20年以上の夫婦間の配偶者居住権の遺贈も優遇対象になりました。

 今回の相続法改正では、長寿社会での残された配偶者の居住権の確保を図る目的で、「配偶者居住権」という仕組みも新たにできました(2020年4月1日以降)。

 「配偶者居住権」は、残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でもかまいません。)に居住していた場合で,一定の要件を充たすときに,被相続人が亡くなった後も,配偶者が,賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。

 残された配偶者は,被相続人の遺言や,相続人間の話合い(遺産分割協議)等によって,配偶者居住権を取得することができます。

 配偶者居住権の価値は、相続人間の協議で決定できます。無償で一生住むことができる権利ですが、所有権ではないので、財産的価値は抑えるので、まるまると所有権で相続するよりは、配偶者は金銭的資産を多く相続することが可能となります。

 今までご説明した、婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(持ち戻し免除の意思推定)は、配偶者居住権の遺贈にも準用されることになりました(民法1028条③)。

 配偶者が婚姻してから20年以上の夫婦である場合は,配偶者居住権を設定しても,原則として遺産分割で配偶者の取り分が減らされることはなくなったのです。

まとめ

・婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置を活用するためには、居住用不動産を持つ配偶者は、残される配偶者のために、生前贈与や遺言(遺贈)を行う必要があります。