配偶者短期居住権は、相続法改正で2020年4月から施行開始となった新しい制度です。
配偶者の高齢化、家族の多様化が進む中で、残された配偶者の居住権を守るために重要な制度となると思います。
配偶者短期居住権とは
配偶者短期居住権は、夫婦の一方が死亡して残された配偶者の居住権を保護するために、2018年の相続法改正(施行は、2020年4月1日)で新たに導入された制度です。夫婦の一方が死亡し、残された配偶者が、被相続人の所有する建物に居住していた場合に、残された配偶者が,直ちに住み慣れた建物を出て行かなければならないとすると、精神的にも肉体的にも大変なストレスでしょう。そこでこの配偶者短期居住権は、亡くなった方の所有する建物に居住していた配偶者が、引き続き一定期間、無償で建物に住み続けることができる権利として認められました。
配偶者短期居住権の成立要件
配偶者短期居住権は、「配偶者が被相続人の財産に属した建物に、相続のときに無償で居住していた場合」に成立します。終身の「配偶者居住権」が、遺産分割や遺言がないと認められないことと比べると、ずいぶんと容易に成立します。
配偶者短期居住権の内容と効力
◎存続期間
残された配偶者が居住建物を無償で使用できる期間は、次の2つの場合で異なります。
① 配偶者を含む共同相続人で遺産分割をする場合
「遺産分割の確定」または「相続開始から6か月経過」のどちらか遅い日まで。
このケースでは、遺産分割の 協議に配偶者が参加しているので、配偶者の意思が反映された遺産分割となるはずですので、万一、居住建物が配偶者以外の所有になった場合は、配偶者短期居住権も同時に消滅しても特に不都合はないと考えられると思います。
② ①以外のとき(例 配偶者が相続放棄をしている場合など)
居住建物の所有権を取得した人が、配偶者短期居住権の消滅を申し入れてから6か月経過するまで。
◎効力
新設された民法の規定(1034条、1038条)で、以下のようなルールが決まりました。
・配偶者短期居住権を取得した配偶者は、従来通りの使い方で、十分注意して使用する義務があります。
・配偶者は、居住建物所有者の承諾がなければ、第三者に居住用建物の使用はさせられません。
・配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する義務があります(電気・水道・修繕費・固定資産税など)。
◎配偶者居住権との違い
配偶者居住権は、金額に評価されて、遺産分割の対象となります。その代わり、最長で終身無償で居住できますし、当期をして第三に権利を主張することもできます。
これに対し、配偶者短期居住権は、金額に換算されることはなく、遺言や遺産分割の対象にもなりません。また、配偶者短期居住権は,登記することはできません。
万が一,建物が第三者に譲渡されてしまった場合にはどうなるかというと、配偶者はその第三者に対して,配偶者短期居住権を主張することができませんが、建物を譲渡した者に対して,債務不履行に基づく損害賠償を請求することができるということにあります。