兄弟姉妹の戸籍取集

「戸籍を集めてください」と言われて、途方に暮れていませんか?

夫に先立たれ、悲しみの中でさまざまな手続きに追われている方から、こんなお声をよく聞きます。
「銀行に行ったら『相続人全員の戸籍を用意してください』と言われたけれど、何をどこで取ればいいのかさっぱりわからない」などです。

特に、お子さんのいないご夫婦のケースでは、夫の兄弟姉妹が相続人に加わるため、戸籍の収集範囲が思いのほか広くなります。
今回は、そのような状況に直面している方に向けて、戸籍をどこからどう集めるかをわかりやすくご説明します。

中村行政書士事務所(東京都杉並区)

なぜ「兄弟姉妹」が相続人になるのか

亡くなった方(被相続人)に子供がいない場合、民法のルールでは、次の順番で相続人が決まります。

1. 子供(第一順位)
2. 親・祖父母など直系の先祖(第二順位)
3. 兄弟姉妹(第三順位)

子供がいなくて、すでに親も亡くなっている場合には、配偶者(妻)と夫の兄弟姉妹が一緒に相続人になります。
兄弟が3人いれば3人全員が相続人です。

また、兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている方がいる場合は、その方の子供(甥や姪)が代わりに相続人となります。
これを「代襲相続」といいます。

兄弟姉妹の相続で知っておきたい3つのポイント

兄弟姉妹が相続人になるケースには、子供が相続人になる場合とは異なる、特有のルールがあります。手続きを進める前に、ぜひ知っておいていただきたいことです。

 ① 代襲相続は「一代限り」

子供が相続人の場合、その子(孫)が亡くなっていれば孫の子(ひ孫)が、さらにその下の世代へと代襲相続が続いていきます。しかし、**兄弟姉妹の代襲相続は一代限り**です。

つまり、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪が相続人になりますが、その甥・姪も亡くなっていた場合、その子(大甥・大姪)は相続人になりません。この点は子供の相続と大きく異なるルールです。

 ② 兄弟姉妹には「遺留分」がない

「遺留分」とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分のことです。子供や親には遺留分が認められていますが、**兄弟姉妹には遺留分がありません**。

これは、遺言書を作成する上で非常に重要な意味を持ちます。「財産はすべて妻に相続させる」という内容の遺言書を残しておけば、兄弟姉妹はその内容に対して異議を唱えることができないのです。

 ③ 遺言書があると、手続きがぐっと楽になる

兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続が発生すると相続人の数が一気に増えることがあります。たとえば、3人の兄弟姉妹がいて、そのうち2人がすでに亡くなっており、それぞれに子供が3人いたとすると、相続人は妻+甥・姪6人の合計7人になります。

遺産分割の話し合い(遺産分割協議)は、相続人全員の合意がなければ成立しません。
面識の薄い甥や姪との話し合いは、しばしば難航します。

しかし、遺言書があれば遺産分割協議そのものが不要になります。

しかも②で述べたとおり、兄弟姉妹には遺留分がないため、「財産はすべて妻へ」という内容の遺言書を作成しておくことで、妻が安心して財産を受け取れる環境を整えることができます。子供のいないご夫婦にとって、遺言書の作成は非常に有効な対策といえます。

 戸籍を集める理由――「子供も親もいない」を証明するために

相続手続きでは、誰が正式な相続人かを客観的に証明しなければなりません。兄弟姉妹相続の場合は、

– 夫には子供がいなかったこと
– 夫の親はすでに亡くなっていること

この2点を戸籍で証明する必要があるため、集める書類の種類が多くなるのです。

では、実際に何をどこから集めるのか、順を追ってご説明します。

戸籍の集め方

 STEP 1|夫(故人)の戸籍を、生まれたときから亡くなるまで全部集める

まず基本となるのが、亡くなった夫の戸籍を出生から死亡まで一通りそろえることです。
集める書類には、次の3種類があり得ます。状況によっては複数が重なることもあります。

1.現在の戸籍謄本(死亡が記載されたもの)
2.改製原戸籍謄本(コンピュータ化などの際に作り替えられた古い戸籍)
3.除籍謄本(全員が転出・死亡などで抜けた戸籍)

戸籍は法律の改正やコンピュータ化のたびに作り直されているため、同じ人物について複数の戸籍が存在するのが普通です。
取得先は、それぞれの時点での本籍地の市区町村の窓口です。本籍地が変わっていた場合は、複数の役所に請求することになります。

STEP 2|夫の両親が亡くなっていることを確認する

兄弟姉妹が相続人になるのは、夫の両親がすでに亡くなっている場合に限られます。STEP1で集めた戸籍から両親の死亡が確認できれば問題ありませんが、読み取れない場合は、両親の除籍謄本を別途取り寄せます。

STEP 3|存命の兄弟姉妹の現在の戸籍謄本を集める

相続人となる兄弟姉妹全員について、現在の戸籍謄本を取得します。兄弟姉妹それぞれが結婚などで本籍を別の市区町村に移している場合は、それぞれの本籍地に請求が必要です。

STEP 4|すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合(代襲相続)

夫より先に亡くなった兄弟姉妹がいる場合は、次の書類が必要です。

1. 先に亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本(夫より先に亡くなったことの証明)
2.その子供(甥・姪)の現在の戸籍謄本(代襲相続人であることの確認)

なお、前述のとおり、代襲相続は甥・姪の世代までです。甥・姪も亡くなっている場合、その下の世代は相続人にはなりません。

STEP 5|妻(配偶者)の現在の戸籍謄本

配偶者は常に相続人ですので、妻ご自身の現在の戸籍謄本も必要です。妻の本籍地の市区町村窓口で取得します。

 STEP 6|異母・異父兄弟姉妹への注意

夫の父または母が過去に別の方と婚姻していたことがある場合、その前の婚姻で生まれた子供も、法律上は兄弟姉妹として相続人になります。父母の戸籍を調べていく中で初めて発覚することが多いため、思わぬ相続人が出てくる場合があります。
見落としのないよう注意が必要です。

 収集先の一覧

収集する書類 取得先
夫の戸籍(出生〜死亡) 夫の各時点での本籍地の市区町村
両親の除籍謄本 両親の本籍地の市区町村
兄弟姉妹の現在の戸籍 各自の本籍地の市区町村
先死亡した兄弟姉妹の戸籍 その方の本籍地の市区町村
甥・姪の現在の戸籍 各自の本籍地の市区町村
妻の現在の戸籍 妻の本籍地の市区町村

「広域交付制度」で少し便利になりました

令和6年から始まった「戸籍の広域交付制度」により、本籍地が遠くにある戸籍でも、最寄りの市区町村窓口でまとめて取得できる場合が増えました。

ただし、改製原戸籍や除籍謄本は広域交付の対象外になっていることもあるため、窓口で事前に確認するか、郵送請求を活用するのが安全です。

まとめ

子供のいない夫婦で夫が亡くなり、兄弟姉妹が相続人となる場合、戸籍の収集先は通常の相続より大きく広がります。「子供がいなかった」「親もすでに亡くなっている」という事実を戸籍で証明しなければならないうえ、兄弟姉妹それぞれが別の場所に本籍を持っていることが多いからです。

また、代襲相続が発生すると相続人が一気に増え、遺産分割の話し合いが難航することも少なくありません。

そこで、ぜひ覚えておいていただきたいのが**遺言書の活用**です。兄弟姉妹には遺留分がないため、「財産はすべて妻へ」という遺言書を元気なうちに作成しておくだけで、残された妻が複数の相続人と複雑な協議をしなくて済みます。子供のいないご夫婦にとって、遺言書はこれ以上ない備えといっても過言ではありません。

戸籍の収集から遺言書の作成まで、お気軽にご相談ください。

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