遺産分割協議とは

 遺言書がない場合に、相続人全員で行う、遺産の分割の話し合い、誰が何を相続するかを合意することです。

 遺産分割は法定相続分と関係なく、自由に財産の分け方を協議することができます。

 ただし、債務(亡くなった方の銀行借り入れなど)は、遺産分割協議の結果とはかかわりなく、法定相続分にしたがって、相続人に引き継がれることに注意が必要です。

 例えば、父親が死亡し、相続人が長男と次男の二人であった場合、二人で話あってすべての財産と債務を長男が引き継ぐと分割協議したとしても、銀行は、法定相続分に従って長男と次男に借金の返済を請求できることになります。(このとき、次男が借金を支払えば、長男に請求することはできます。)

遺産分割の方法

 遺産分割は、「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3種類があります。現物分割が原則ですが、実際には、状況に応じて複数の方法を組み合わせることが良いと思います。

  • 現物分割 

  もっとも一般的な方法です。例えば「自宅不動産は、母親、A銀行の預金は長男、B社の株式は次男」というように、財産ごとに相続人を決めます。

  シンプルですが、財産の価格や使用価値は一定でないので、不公平となることもあり得ます。

  • 換価分割

  遺産を換金して、金銭で配分する方法です。例えば「不動産とA銀行預金とB社株式を現金化して、長男と次男が半分づつもらう」という方法です。

 主として、相続財産が不動産であるため、現物で分割することが困難な場合には、不動産を処分して売却代金で分割する換価分割による遺産分割協議が有効と考えられるでしょう。

 公平ですが、売却時に手数料や税金が発生したり、思い通りに売却できないなどの問題が発生することがあります。

  • 代償分割

 特定の相続人が財産を相続して、他の相続人に金銭等を支払う方法です。例えば「母親が不動産を相続する代わりに、長男と次男に200万円ずつ渡す」というケースです。

 公平ですが、母親はお金を自分で調達する必要がでてきます。相続人に代償金の支払能力がない等の理由により代償分割ができない場合には、上記の換価分割が向いているかもしれません。