相続の方法には3つの選択があります。

1.単純承認

 相続人が亡くなった人のすべての権利と義務を無限に受け継ぐことです。特に手続きは必要ありません。相続人が、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、次に述べる限定承認や、相続放棄の手続きを取らなければ単純承認をしたことになります。

 この場合は被相続人の銀行ローンなどの借入金も相続することになります。

2.限定承認

 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。限定承認は、法定相続人の全員で、相続があったことを知ってから3か月内に、家庭裁判所に申し出る必要があります。手続きが面倒であり、実際にはあまり利用されていません。

3.相続放棄

 相続人がプラスの財産もマイナスの財産もすべての財産の相続を拒絶することです。マイナスの財産が、プラスの財産より大きい場合は、相続放棄をすれば借入金を引き継がなくて済みます。

 相続放棄をする場合は、相続のあったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。相続放棄は単独でもできます。相続放棄が認められれば、初めから相続人ではなかったこと扱われます。その場合、代襲相続はありません。

 ただし、注意する必要があるのは、「同順位者全員が相続放棄した場合は、後順位者が相続人になる」という点です。

 例えば、被相続人に大きな借金があり債権より債務が多い場合、子供が全員相続放棄をした場合は、孫に相続権が移るということです。そうなっては困りますので、子供全員が相続放棄する場合、孫がいるなら同時または順次に相続放棄する必要があります。

 また、お子様のいないご夫婦で、夫が亡くなった場合、プラスの財産を、妻にのみ相続させる目的で、夫の両親が相続放棄をすると、被相続人の他の兄弟が、相続権を取得しますので、本来の目的が果たせません。

 このようなことを避けるには、このケーでは、相続放棄でなく、遺産分割協議によって、遺産をもらわないことに同意する形をとるべきだったということになります。

相続放棄で気を付けたいこと

1.相続財産の処分後の相続放棄はできないこと。

 相続人が、相続が開始していることを知って、遺産分割を行ったり、相続した財産を売却したり、亡くなった預貯金を使った場合、単純承認をしたものとみなされ、その後相続放棄はできません。

2.親の生前に相続放棄はできないこと

 親の生前に、一人の子供に相続をさせようと、他の子供が相続放棄をするという趣旨の約束や文書を残していたとしても、相続放棄にはなりません。相続開始後に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。(民法938条)

3.生命保険・死亡退職金・遺族年金は相続放棄の対象外であること

 受取人が指定されている生命保険金や、死亡退職金は、受取人固有の財産ですので、相続放棄をしても受け取りができます。

 遺族年金も、相続放棄をしても受け取れます。

4.相続放棄をしても、他の相続人らが納付すべき相続税の総額は変わらないこと。

 相続放棄をすると相続税の総額が変化するとすると、租税回避を狙ったり、逆に放棄しにくくなるおそれが出てくるからです。このため、相続税法上は、相続放棄によって法定相続人の数は変化しないこととされています。