相続が開始したときに、最初になすべきことは、相続人調査です。相続人が誰なのかは、通常は悩まない問題かもしれませんが、資産分割修了後に、思わぬ相続人が登場してくると、遺産分割のやり直しということにもなりかねませんので、この手続きは重要です。
相続人調査(戸籍収集)
相続人確定は、その後に続く相続手続きの前提となります。そのために必要な書類は、2.で説明します。
なお、この調査結果を、各種手続きや、役所や銀行にも説明しやすいように、わかりやすい図(相続関係説明図(相関図))にするのが通常です。平成29年以降は、この相続関係説明図をグレードアップして、法務局が関与する公的な証明機能のある「法定相続情報一覧図」という仕組みもできました。この作成は任意ですが、非常に便利なものなので作成しておいた方が良いでしょう。
調査に必要な書類は、通常の相続と、兄弟姉妹が相続人となるケースで異なります。
通常の相続の場合(兄弟姉妹が相続人でない場合)
①被相続人の死亡から出生まで遡ったすべての戸籍
一番、基本となる資料です。相続人の範囲を確定するために必要です。「実は家族の知らない認知された子がいた!」なんていうことも確認できます。
②被相続人の戸籍の附票または住民票
被相続人の最後の住所地を確認するために必要なものです。相続関係説明図にも、法定相続情報一覧図にも、相続人の最後の住所地は記載しますので、必要な情報です。
なお、戸籍の附票は戸籍の一種ではありませんが、戸籍の構成員(戸籍に書かれている人)の住所の記録を公に証明するものです。同じ意味を持つ住民票と異なる点は、住民票は住所地の市区町村で管理されますが、戸籍の附票は本籍地で管理されるという点です。主に不動産登記や自動車の名義変更や廃車の時など、住民票では登記簿や車検証上の住所に住んでいた事が証明できない場合によく用いられます。
③相続人の現在の戸籍・附票(または住民票)
相続人が現在、存命であることを確認するために各相続人の戸籍が必要です。また、各相続人の現在の住所を確認するために附票(または住民票)も取得します。
※戸籍の附票・住民票の除票が保存期間切れ(令和元年6月までは、保存期間は5年でした。現在は150年になっています。)の場合は、役所から廃棄証明をもらって、「最後の住所が確定できない」ということの証明をします。
兄弟姉妹が相続人になる場合
④被相続人の両親それぞれについて、死亡から出生まで遡った戸籍
兄弟姉妹が相続人になる場合とは、亡くなった方に子供がいない場合で、親も亡くなっているが兄弟姉妹が存命である場合です。このとき、配偶者がいてもいなくても、遺言が無い限りは、姉弟姉妹が相続人に入ってきます。このため、姉弟姉妹や異父母兄弟の存在をすべて確認する必要がありますので、両親それぞれの「出生から、死亡まで」の戸籍収集が必要となるのです。
戸籍の請求方法について
戸籍は、役所に出向くか、郵送で請求できます。郵送で請求する場合は、各自治体で方法は異なるので、それぞれの自治体のホームページで調べます。
例えば、群馬県桐生市の場合は、「戸籍謄抄本等については、本人及び直系親族(子・父母・祖父母・孫)が請求できます。その他の方につきましては「国または地方公共団体の機関に提出する必要があるとき」「自己の権利の行使または義務を履行するため」に限り、請求が可能です。」と説明されています。また、書式等も添付されています。
沖縄市であれば、このようになっています。
大阪市であれば、このようになっています。
説明は自治体によってまちまちですが、基本的には、郵送で集めることができます。とは言え、戸籍を集めての相続人調査は手間のかかることですし、結婚、戸籍の移動などがあれば、集める自治体も複数になることも多く大変です。行政書士などの専門家に代行を頼むのが安心かと思います。
サイト管理者の杉並区の行政書士中村光男です。ホームページにもお立ち寄りください。 何かお聞きになりたいことがあれば、お気軽にをお問い合わせメールを頂ければ幸いです。