
相続が発生したとき、「私は財産をもらわなくていいから」と言って、遺産を一切受け取らない選択をする人がいます。でも、ここで注意しなければならないのが、「遺産分割でゼロ円にする」のと「相続放棄」は、まったく別の手続きで、効果も大きく違うということです。
今回は、このふたつの違いをわかりやすく解説しながら、具体例を通して注意点を見ていきましょう。
遺産分割で取り分を「ゼロ円」にするとは?
遺産分割協議というのは、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きです。
この中で、「自分は何もいらない」と言って、結果的に一円も財産を受け取らないように決めることがあります。これが、遺産分割でゼロ円にするという形です。
この方法では、「相続人」であることは変わりません。つまり、借金などのマイナスの財産も相続する可能性があるのです。
相続放棄とは?
一方、相続放棄とは、家庭裁判所に申立てをして、「最初から相続人ではなかったことにする」法的な手続きです。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切受け取らないことになります。相続人でなくなるので、債権者から借金を請求されることもありません。
ただし、相続放棄には期限があります。原則として、相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。
具体例① 借金から逃れたいなら「相続放棄」が必要
たとえば、亡くなった方に借金があった場合。
「私は財産いらないから」と言って遺産分割でゼロ円にしても、借金の支払い義務が残ってしまうことがあります。債権者は、「あなたは相続人ですよね」と言って請求してくるかもしれません。
こういうときには、必ず相続放棄の手続きが必要です。
具体例② 子どもが相続放棄すると母の兄弟が相続人になる!?
もうひとつ、注意が必要な例をご紹介します。
ある家族で、お父さんが亡くなりました。相続人は、妻(母)と子ども1人です。
子どもは「全部お母さんにあげたいから、自分は相続放棄するよ」と考えました。
ところがこの場合、子どもが相続放棄をすると、相続人の順番が変わってしまい、お母さんの兄弟姉妹(つまり亡くなった人の兄弟姉妹)が相続人になるのです。
つまり、兄弟姉妹は法定相続割合として1/4をもちますので、兄弟姉妹が権利を主張し遺産分割協議に応じなければ、母ひとりに相続させることができなくなる可能性があります。
このようなケースでは、相続放棄ではなく、遺産分割協議で「子どもはゼロ円」と決るべきだったのです。
相続税の基礎控除に影響はある?
相続税には「基礎控除」があり、以下の計算式で非課税の枠が決まります:
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
この「法定相続人の数」には、実際に財産を受け取ったかどうかに関係なく、原則として相続放棄した人も含まれます。
遺産分割でゼロ円の場合
もちろん相続人のままなので、基礎控除の計算に含まれます。
相続放棄した場合
民法上は「初めから相続人でなかった」ことになりますが、税法上では相続放棄した人も基礎控除の対象となる相続人に含まれます。
これは、「課税の公平性」を保つために設けられたルールです
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